ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    国民健康保険の給付制限とご注意

    • 公開日:2013年10月30日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:4313

    正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、利用にご注意いただく必要があります。

    概要

    給付が制限される事項

    国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられない場合や、制限される場合があります。

    給付が受けられないもの

    • 健康診断、集団検診、予防接種
    • 歯列矯正
    • 美容整形
    • 正常な妊娠、分娩
    • 経済上の理由による妊娠中絶
    • 仕事上の病気やけが(労災保険適用)

    制限されるもの

    • 自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
    • 麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが
    • 被保険者が酔ったり、けんかをしたためのけがや病気
    • 医師や保険者(姫路市)の指示に従わなかったとき

    交通事故などで他人にけがをさせられたとき

    国民健康保険証は使えますが、必ず国民健康保険課へお届けください。国民健康保険が負担した医療費は責任の割合に応じて、後で加害者(第三者)から返していただきます。また、医療機関で受診される際は、交通事故などで他人にけがをさせられた旨を必ずお伝えください。
    この場合に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。示談をする前に必ず国民健康保険課にご相談ください。

    仕事中の病気やけが

    雇用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

    お問い合わせフォーム