正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、利用にご注意いただく必要があります。
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられない場合や、制限される場合があります。
国民健康保険証は使えますが、必ず国民健康保険課へお届けください。国民健康保険が負担した医療費は責任の割合に応じて、後で加害者(第三者)から返していただきます。また、医療機関で受診される際は、交通事故などで他人にけがをさせられた旨を必ずお伝えください。
この場合に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。示談をする前に必ず国民健康保険課にご相談ください。
添付ファイル
雇用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188