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あしあと

 

    移送費の支給

    • 公開日:2013年10月30日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:4237

    緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な姫路市の国民健康保険に加入されている重病人を自動車等で入院、転院させたとき、その費用の一部の支給を受けることができます。


    概要

    こんなとき

    緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき

    支給される額

    国が定めた基準に基づく額
    (審査により支給されない場合があります)

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 領収書(原本)
    • 領収明細書
    • 医師の意見書(移送元の病院のもの)
    • 世帯主名義の口座のわかるもの
    • マイナンバーカード

    関連情報