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あしあと

 

    火気等を使用する器具を取り扱うイベントにおける火災予防

    • 公開日:2014年6月25日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:4588

    コンロ・ストーブ・発電機等の「対象火気器具等」を使用するイベントを開催する場合は、以下の点にご注意ください。

    消火器の準備

    祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用してください。(条例第19条関係)

    対象火気器具等

    • 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
    • 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
    • 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
    • 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
    ガスコンロの写真
    発電機の写真
    固体燃料を使用した器具の写真
    電気ストーブの写真

    多数の者の集合する催し

    祭礼、縁日など一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、不特定多数の人が集まるものを対象としています。

    参加する人の範囲が個人的つながりに留まる場合や相互に面識がある人どうしが参加する催しは対象外としています。

    対象となる例

    祭礼、縁日、花火大会、展示会のほか、大学の学園祭、地区連合自治会規模で実施するイベント

    対象とならない例

    保育園、幼稚園等で父母が主催する夏祭り、高校の学園祭、単位自治会規模で実施するイベント(地区以外から不特定多数の参加者が見込まれる場合は対象となる場合があります。)

    露店等開設の届出

    祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して露店等(対象火気器具等を使用する場合に限る。)を開設する場合は、「対象火気器具等を使用する露店等の開設届出書」(下記添付ファイル参照)により当該催しの5日前までに管轄消防署に届け出てください。(条例第54条関係)

    届出者について

    原則として、露店等(対象火気器具を使用する場合に限る。)の関係者が届け出る必要があります。ただし、多数の露店等が開設される催しの場合は、当該催しを主催する者が取りまとめて届出することも可能です。

    リーフレット

    下記のリーフットを参考にイベント等で火気使用器具を取り扱う場合の火災予防に役立ててください。