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    防火管理者制度

    • 公開日:2015年3月18日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:4611

    防火管理者制度

    防火管理の重要性・意義

    毎年多くの火災が発生し、多くの尊い生命と貴重な財産を奪っていきます。
    過去の事例をみると、日常の火気管理のまずさが原因で出火し、防災設備の不備や維持管理の不適切、火災発見の際の初動対応の不手際などから火災が拡大し、また、被害が大きくなってしまうケースがあとを断ちません。中には、管理権原者や防火管理者に対して、防火管理業務の不履行から刑事責任が問われたことも多くあります。
    私たちの尊い生命と財産を守るためには、防火管理の重要性を十分認識し、防火管理を徹底していくことがきわめて重要なことなのです。

    管理権原者

    管理権原者とは、次の要件を満たし、防火管理業務上の正当な権原をもつ者をいいます。

    • 事業所の社長など事業所を代表することができる。
    • 建築物の増・改築、避難施設、消防用設備の設置と維持管理の権限を持つ。
    • 事業所の社員・従業員の人事や労務上の権限を持つ。
    • テナントなどの場合、テナント内の什器や備品などの設置や管理の権限を持つ。
    煙を上げるビル

    防火管理とは

    防火管理とは、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に食い止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画にしっかりと定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行うものです。
    建物所有者や各テナントの社長等など(管理権原者)は、消防法により、防火管理者を定め、防火管理業務を実施させなければなりません。

    管理権原者の役割

    • 防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。
    • 防火管理者を選任する。
    • 所轄消防署長へ防火管理者選任(解任)の届出をする。
    • 防火対象物の管理について権原が分かれている場合、相互間において防火管理者上必要な事項の協議をする。

    防火管理者の仕事

    • 消防計画の作成
    • 消火、通報および避難訓練の実施
    • 消防用設備等の点検および整備
    • 火気の使用または取扱いに関する監督
    • 避難または防火上必要な構造および整備の維持管理
    • 収容人員の管理

    防火管理の体系

    防火管理者

    防火管理者には、消防局の実施する防火管理講習を受講するなど、一定の資格が必要です。

    消防計画

    防火管理は人の行う業務であり、多くの人々が組織的に動くもので、人々の行動規範を明確にしておく必要があります。
    そこで、この行動規範を文書にして、日常の予防管理や万一の場合に円滑な行動ができるよう定期的に教育や訓練を実施することが必要となります。この行動規範を文書にしたものが消防計画です。

    防火管理者の選任が必要な対象物

    防火管理者の選任が必要な防火対象物は、次のとおり病院や工場、百貨店などの用途に応じ建物内に勤務する人や出入りする人の数(収容人員)によって、定められています。

    特定防火対象物

    劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物は、火災発生の際の危険も大きいため、収容人員が30人以上(特別養護老人ホーム等の福祉施設にあっては10人以上)の場合に防火管理者を選任しなければなりません。

    非特定防火対象物

    図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外の防火対象物(非特定防火対象物)は、収容人員が50人以上の場合に防火管理者を選任しなければなりません。

    防火管理者の業務の一部委託

    最近では、火気使用箇所の点検、防火避難施設の維持管理、火災が発生した場合の初動対応などの防火管理業務の一部を警備会社やビルメンテナンス会社などに委託することが多く見受けられます。
    ビル所有者などの管理権原者が、防火管理業務の一部を外部に委託する場合には、防火管理業務の責任範囲や権限を明確に定め、防火管理業務が適正に行われるようにすることが大切ですが、この場合においても管理権原者の防火管理責任が免れるものではありません。
    また、ビル管理会社など防火管理業務の受託を行う業者には、受託した業務に従事する者を指導する教育担当者が営業所、基地局ごとに定められていなければなりません。

    防火管理者の業務の外部委託

    防火管理者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある者の中から選任するのが原則ですが、共同住宅など管理的または監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難なものとして消防署長が認めた防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができます。

    防火管理者の業務の外部委託をすることができる防火対象物

    • 共同住宅
    • 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物

    防火管理者の業務の外部委託を行う場合の要件

    防火管理者の業務の外部委託を行う場合には、契約書等において、次に掲げる防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与されていなければなりません。

    1. 消防計画の作成、見直しおよび変更に関する権限
    2. 避難施設等に置かれた物を除去する権限
    3. 消火、通報および避難訓練の実施に関する権限
    4. 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
    5. 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
    6. 収容人員の適正な管理に関する権限
    7. 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
    8. その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限