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    住宅用火災警報器

    • 公開日:2015年5月19日
    • 更新日:2023年1月16日
    • ID:4533

    住宅用火災警報器とは?

    住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱を感知し鳴動することにより、逃げ遅れによる被害を防止するための住宅防火対策に効果的な機器のことです。

    消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられており、姫路市火災予防条例により設置・維持の基準が定められています。

    実際に、「住宅用火災警報器のおかげ」で大切な命や財産を守ることが出来た、または、被害が少なくて済んだという事例が多数報告されています。

    住宅用火災警報器啓発ポスター

    すべての住宅とは?

    戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
    (ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

    誰が設置するの?

    住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)とされています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸住宅などの場合は、大家さんまたは不動産会社と借受人が協議して設置することとなります。

    住宅用火災警報器の種類とは?

    住宅における火災の発生を未然にまたは早期に感知し、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

    • 住宅用火災警報器
      感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器
    • 住宅用自動火災報知設備
      感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備

    住宅用火災警報器等には、次のようなものがあります。

    住宅用火災警報器の写真

    壁掛け型 天井設置型

    • 感知方式:煙式・熱式
      条例では煙式を義務付けています。
    • 設置位置:天井・壁面
    • 警報:アラーム・音声
    • 電源:電池・家庭用電源 など

    どこに取り付けるの?

    • 寝室
      普段の就寝に使われる部屋に設置します。
      子ども部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

    寝室等取り付けの対象(主寝室及び子供部屋)の絵

    • 階段
      寝室がある階(避難階を除く)の階段最上部に設置します。
    階段がある場合の設置場所の絵

    3階建て以上の場合、上記の場所に加え、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。(当該階段の上階に警報器が設置されている場合を除く)

    また、寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

    3階建て以上の建物の場合の設置場所の絵
    • さらに必要な場所
      上記までに示した例で警報器を設置する必要のなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)に設置します。
    さらに必要な場合の設置場所の絵

    台所は設置が必要な場所として義務化にはなっていませんが、住宅用火災警報器の設置をお勧めします

    どのように取り付けるの?

    • 天井の場合
      警報器の中心を壁から0.6メートル以上離して設置
    • 壁の場合
      警報器の中心が天井から0.15から0.5メートル以内の位置に設置
    • エアコンなど吹き出し口付近の場合
      エアコンなど吹きだし口がある場合は、吹き出し口から1.5メートル以上離して設置

    梁などがある場合は梁から0.6メートル以上離して設置

    取り付け方の説明図

    どこで買えるの?

    • 家電量販店、ホームセンター、ガス機器、電器店、防災用品店、メーカーの代理店などで販売されています。
    • 新築やリフォームの際は、工務店や施工会社等にご相談ください。
    • リース方式により、月々の負担を軽くするとともに、維持管理サービスを行う事業者もあります。

    住宅用火災警報器には、国で定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には検定合格の表示がされています。

    合格表示の写真

    検定合格の表示

    従来のNSマークが表示されているものは、検定品と同等の性能を有するものとして、平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も機能に異常等がない限りは交換する必要はありません。

    NSマークの写真

    取扱店一覧(下記のホームページに取扱店舗の一覧が掲載されています。)

    (一社)兵庫県消防設備保守協会のホームページ別ウィンドウで開く
    (播但支部「住宅用火災警報器リスト」をクリック)

    (一社)日本火災報知器工業会のホームページ別ウィンドウで開く
    (お問い合わせ先一覧)

    住宅用火災警報器の共同購入

    住宅用火災警報器普及協力事業所制度

    姫路市消防局では、住宅用火災警報器を販売しているお店や電気工事業者、消防設備業者のみなさんと強力に連携して、住宅用火災警報器の普及を図るため、住宅用火災警報器普及協力事業所を募集しましたところ、一覧表の皆さんからご協力をいただくことになりました。

    ご協力をいただいている「普及協力事業所」の皆さんのお店では、住宅用火災警報器の設置に関する相談や地域、団体などで実施する「共同購入」(まとめ買い)への対応、住宅用火災警報器の特設コーナーを設置したり、ポスターの掲示やリーフレットの配布、レシートや折り込みチラシ等にメッセージ文を掲載していただいたりと、お店ごとに実施可能な範囲で、積極的な取り組みを行っていただくこととなっております。

    この一覧表は、次の各要件に合致した事業所の皆さんを掲載しております。

    • 姫路市内または神崎郡内に事業所や販売店がある。
    • 国の定める規格に適合した機器を販売している。
    • 姫路市消防局が作成する住宅用火災警報器普及協力事業所一覧表が公表されることに同意する。

    ご購入や見積りのお問い合わせは、直接販売店へお願いします。
    また、消防局が仲介や関与することはありません。

    普及協力事業所の標章の画像

    普及協力事業所の標章

    普及啓発用ちらしと共同購入の手引き写真

    普及啓発用ちらしと共同購入の手引き

    ご相談・お問い合わせは

    • 住宅用火災警報器相談室
      月曜日から金曜日(午前9時00分から午後5時00分まで)
      電話番号 0120-565-911(全国フリーダイヤル)
    • 消防局予防課またはお近くの消防署予防担当
      月曜日から金曜日(午前9時00分午後5時00分まで)
      消防局予防課 電話番号 079-223-9532
      姫路東消防署予防担当 電話番号 079-288-0119
      姫路西消防署予防担当 電話番号 079-294-0119
      飾磨消防署予防担当 電話番号 079-233-0119
      網干消防署予防担当 電話番号 079-273-0119
      中播消防署予防担当 電話番号 0790-23-0119

    姫路市消防局 予防課

    〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地
    電話番号  079-223-9532
    ファクス 079-223-9540
    Eメール syob‐yobou@city.himeji.hyogo.jp