消防用設備等の定期点検報告制度
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消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられています。
点検・義務のある人
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者。
- 所有者
- 占有者
- 管理者
点検を行う人は、防火対象物の用途や規模により定められています。
延面積千平米以上、地下三階以上の特定用途防火対象物で屋内階段が1つのみの防火対象物において、点検を行う人は消防設備士または消防設備点検資格者となっています。
消防用設備点検をどの事業所に依頼すれば良いか迷ったときは?
一般社団法人兵庫県消防設備保守協会が、消防用設備点検上の安全基準をクリアした事業所として登録している「表示登録会員」が安心です。
「表示登録会員」とは、一般社団法人日本消防設備安全センターの定める「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」に基づき設置された、消防用設備等点検済表示管理委員会の資格審査によって一定の安全要件を満たしていると認められた事業所です。
上記以外の防火対象物
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者も行うことができますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に行わせることが望まれています。
消防用設備等を外観から確認する機器点検は6ヶ月に1回以上、消防用設備等を作動させることにより点検する総合点検は1年に1回以上実施しなければなりません。
点検結果報告書と点検票を作成し、特定用途防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、管轄の消防署長あてに提出することとなっています。
お問い合わせ
姫路市消防局 予防課 防火対策担当
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 姫路市防災センター3階
電話番号: 079-223-9533 ファクス番号: 079-223-9540
E-mail: syob-yobou@city.himeji.lg.jp