消火器の技術上の規格省令等の改正
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近年発生している消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の技術上の規格省令等が一部改正されています。(平成23年1月)
消火器の技術上の規格について
消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示を義務付けるため、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)が次のように改正されています。
住宅用以外の消火器に表示すべき事項の追加(規格省令第38条関係)
- 住宅用消火器でない旨
- 加圧式の消火器または蓄圧式の消火器の区別・標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間または期限として設計上設定される期間または期限
- 使用時の安全な取扱いに関する事項
- 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- 点検に関する事項
- 廃棄時の連絡先および安全な取扱いに関する事項
- 消火器が適応する火災の絵表示(国際規格に準じたもの)等を図示
住宅用消火器の表示すべき事項の追加(規格省令第44条関係)
- 住宅用消火器である旨
- 使用時の安全な取扱いに関する事項
- 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- 点検に関する事項
- 廃棄時の連絡先および安全な取扱いに関する事項
交換式消火器の表示すべき事項の追加(規格省令第51条関係)
- 廃棄時の連絡先および安全な取扱いに関する事項
この改正により、現に存する防火対象物に消防法により義務づけられている消火器についても原則として、改正後の規格に適合したものにしなければなりません。
- 消火器は消防用機械器具等の技術上の規格に適合しなければならないこととされているため、消火器の技術上の規格が改正された場合には、改正規格省令の施行または適用の際、現に存する防火対象物に設置されている消火器についても原則として改正後の規格に適合しなければなりません。
- しかしながら、今回の規格の改正は主として消火器の表示に関する改正であり、消火器そのものの性能に関するものではないこと等から、改正規格省令の施行の際に既に設置されている消火器については、施行日(平成23年1月1日)から11年間は設置を認める特例が定められています。
消防用設備等の点検基準の一部改正について
消火器の点検基準について、次のように改正されました。
- 現在、製造年から3年を経過したものについて行うこととしている消火器の内部および機能点検について、蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器およびハロゲン化物消火器を除く。)にあっては、製造年から5年を経過したものについて実施する。
- 消火器(二酸化炭素消火器およびハロゲン化物消火器を除く。)のうち製造年から10年を経過したものまたは消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能点検を実施する。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものは除かれます。
点検実施サイクルの例
添付ファイル