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劇場、百貨店等における火気規制

  • 更新日:
  • ID:4505

劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。

姫路市では、火災予防条例第24条において、不特定多数の人が出入りする場所での火気の使用などを規制しています。

物販店

火気の使用等の規制場所とは!

劇場、百貨店、飲食店、地下街、重要文化財、駐車場、車両の停車場などです。

解除認定とは!

火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすので、事前に申請を行い、消防署長が火災予防上支障ないと認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。
これを解除認定といいます。
解除認定は、次の内容について審査し、火災予防上支障ないと認められた場合に限り認定されます。

  • 解除認定基準に適合しているか
  • 代替行為がないものであるか
  • 必要最小限であるか
  • 行為や機器の明確な特性、性能、安全性が確認できるか
  • 消防法令、他の防火に関する法令等に違反していないか
  • 建築物の構造および消防用設備等の設置状況等が適正であるか
  • 申請内容を適正に行うことができるか

喫煙所の設置

百貨店、劇場等の売場や客席等では火災予防の観点から喫煙が禁止されていますが、多くの市民に喫煙の習慣があったことから、建物のすべての場所を禁煙にすることは現実的でなかったため、売場や客席等以外の部分に喫煙所を設けて適切に管理してもらい火災予防を図っています。
しかし、近年、喫煙率が低下していることや喫煙に関する市民の意識が変化していることを踏まえ、喫煙所の設置の義務付けがかならずしも適当ではないことから、建物の全体または劇場等の階全体を禁煙にした場合は、一定の措置をすることにより喫煙所を設けないことができるようになりました。

建物内を禁煙にするには!

建物の全体または劇場等の階全体を禁煙にする場合は、次のような措置をしなければなりません。

全体を禁煙にする場合の措置

  • 標識の設置
    (「全館禁煙」「店内禁煙」など)
  • 定期的な館内の巡視
  • 放送案内(全館禁煙)

劇場等で一部の階を禁煙にする場合の措置

  • 標識の設置
    (「禁煙」「この階は禁煙です」など)
  • 定期的な館内の巡視
  • 放送案内
    (喫煙所を設置している階などの案内)

手続きに必要なものは!

現在定めている消防計画に、全館禁煙または一部の階を禁煙にする場合の措置を定めて、変更の届出をする必要があります。