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ホテル・旅館等に対する「適マーク制度」

  • 更新日:
  • ID:4573

ホテル・旅館等に対する「適マーク制度」について

制度の概要

一定規模以上のホテル・旅館等からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度です。

宿泊施設が「適マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。

対象となる建物について

収容人員が30人以上で地階を除く階数が3階以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む)

表示基準(点検項目)

  • 防火管理の実施状況等が、消防関係法令に適合していること
  • 消防用設備等の設置状況等が、消防関係法令に適合していること
  • 建築法令(構造・防火区画・階段)に適合していること

適マークの交付申請

適マークの交付を希望するホテル・旅館の関係者は、「表示マーク交付(更新)申請書(下記添付ファイル参照)」に次の書類で最新のものを添えて所轄の消防署へ申請してください。

  1. 防火対象物定期点検結果報告書
  2. 消防用設備等点検結果報告書
  3. 特殊建築物等定期調査報告書
  4. 防災管理点検結果報告書
  5. 製造所等定期点検記録票

上記1.2.3については必ず提出してください。
上記4.5については、法令等により点検の義務がある建物のみ提出してください。

適マークの提出

適マーク(銀色)

適合通知を受けたホテル・旅館等の関係者は、当該建物およびホームページ等において「適マーク(銀色)」を掲出することが可能。 (有効期間~1年)

適マーク(金色)

3年間継続して、表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(金色)」を掲出することが可能。(有効期間~3年)

適マークの返還

適マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当するホテル・旅館等の関係者は、適マークを掲出することができないものとします。

  • 火災が発生した建物(出火原因および出火時の対応について、関係者の責に帰すべき事由のないものについては除く。)
  • 立入検査等によって表示基準に適合しないことが明らかとなった建物
  • 交付された適マークの電子データを無断で転用した場合

「適マーク制度」の対象とならない施設

2階建て以下または収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者は、必要に応じて、「表示制度対象外施設申請書(下記添付ファイル参照)」に次の書類で最新のものを添えて所轄の消防署へ申請してください。

  1. 防火対象物定期点検結果報告書
  2. 消防用設備等点検結果報告書
  3. 特殊建築物等定期調査報告書
  4. 製造所等定期点検記録票

上記1.2.3については必ず提出してください。
上記4については、法令等により点検の義務がある建物のみ提出してください。

「適マーク」の交付施設について