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火災予防上の命令を受けている対象物

  • 更新日:
  • ID:4436

防火対象物に対する命令の公告

消防局が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
姫路市消防局では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

令和8年5月18日午後2時00分現在

消防用設備等設置維持命令

防火対象物の所在地 

姫路市田寺一丁目6番30号

防火対象物の名称

有限会社共栄機械製作所

命令を受けた者

有限会社共栄機械製作所 代表取締役 山下 智義

命令事項

令和8年5月26日までに、建物全体に誘導灯を技術上の基準に従って設置すること。

命令年月日

令和8年3月26日

管轄消防署

姫路西消防署

危険物貯蔵所等に対する命令の公告

消防局が貯蔵所等の法令適合状況に関し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
姫路市消防局では、命令を行い、公示している貯蔵所等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

令和7年12月11日午後5時00分現在

現在、命令を受けている貯蔵所等はありません。