ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

火災予防上の命令を受けている対象物

  • 更新日:
  • ID:4436

防火対象物に対する命令の公告

消防局が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
姫路市消防局では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

令和8年7月15日午後5時00分 現在

現在、命令等を受けている防火対象物等はありません。

危険物貯蔵所等に対する命令の公告

消防局が貯蔵所等の法令適合状況に関し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示することと定められています。
姫路市消防局では、命令を行い、公示している貯蔵所等の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

令和8年7月14日午後5時00分現在

危険物貯蔵取扱基準適合命令

製造所等の設置場所

姫路市土山一丁目3番5号

製造所等の区分

移動タンク貯蔵所

設置者

第二石油株式会社

代表取締役 竹内 十郎

命令事項

移動タンク貯蔵所から危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動タンク貯蔵所の注入ホースを緊結すること。

命令年月日

令和8年7月14日

管轄消防署

姫路西消防署