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    高齢者福祉施設における補助金を活用した整備

    • 公開日:2022年8月24日
    • 更新日:2024年2月20日
    • ID:21839

    ページ内目次

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    令和6年度地域介護拠点整備補助事業実施計画書の提出について

    令和5年9月に実施しました令和6年度地域介護拠点整備補助事業補助金所要額調査にご回答いただいた事業者の方へ、令和6年度の事業実施に向けて事業計画書のご提出をお願いします。

    原則、姫路市オンライン手続きポータルサイトにある申請フォームから図面や見積書等書類を添えて3月8日(金曜日)までに提出してください。

    姫路市オンライン手続きポータルサイトにある申請フォームからの手続きができない場合は、期限内にお早めにご連絡ください。

    姫路市オンライン手続きポータルサイトは利用時にログインが必要です。初回利用時に新規登録が必要ですので、事業者として法人名で登録してください。

    申請フォームはこちら別ウィンドウで開く

    添付書類

    1. 住宅地図
    2. 配置図(現地を上から見た時の、土地の形状と建物の配置位置がわかるもの)
    3. 平面図(建物の全ての階のもの、補助事業の対象となる箇所がわかるもの)
    4. 室別面積表・事業費按分表(参考様式あり)
    5. 整備スケジュール・工程表
    6. 整備事業費(支出)の各項目の根拠となる書類(見積書等)
    7. (自己資金が1000万円以上必要な場合)法人名義の預金残高証明書等(提出日の2か月以内の日付のもの)
    8. (寄附がある場合)寄附の確約書、寄附予定者の預金残高証明書等(提出日の2か月以内の日付のもの)
    9. (借入を行う場合)金融機関等との協議記録、確約書等及び借入金の償還計画書
    • 添付書類のうち、1番から6番までは、申請フォームの所定の欄にファイルを添付してください。7番から9番までは、別途メールにて提出してください。
    • 添付ファイルは、読める向きで添付してください。90度回転や上下反転しないようにしてください。

    提出にあたっての注意事項

    1. 昨年9月にご回答いただいた事業(補助メニュー)について事業ごとに回答してください。回答がなかった事業(補助メニュー)を追加することはできません。
    2. 市補助金の予定額はこのページに記載の各事業の補助単価をもとに算出してください。なお、補助対象工事費の2.6%を設計管理費等の工事事務費として含めることが可能です。その場合、設計監理業者は市の指示に従い、見積合わせまたはコンペにより選定していただきます。
    3. 複数の事業について実施意向がある場合はそれぞれについてフォームから回答してください。ただし、同一事業を併設施設で実施する場合は主たる事業所で申請を行い、併設事業所について、所定の項目に回答してください。その際、補助単価が事業所種別により異なる場合がありますのでご注意ください。
    4. 併設事業所がある場合は、面積按分等の方法により事業費の按分を行ってください。その際は、室別面積表と同じデータファイルで事業費を按分した表を提出してください。
    5. 現時点では令和6年度の予算が確定していません。兵庫県の予算枠等の都合により金額が変更になる場合や事業が実施できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
    6. 現時点(事業採択前)で事業を取りやめる(実施しない)場合も、その旨を回答してください。

    注意事項

    • 補助事業について、事業採択後に「関係法令に抵触する」「思ったより事業費がかかる」などを理由に、辞退するケースがあります。
    • 必ず事前に設計士等に相談し、建築基準法や消防法などの関係法令をクリアできるかについて確認してください。
    • 関係法令に係る手続きは、過去の経験から安易に判断せず、図面を用いて説明を行う等関係機関と十分に協議を行ってください。また、提出された計画内容につき、関係機関等に照会を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
    • また「総事業費がどの程度で、法人の負担がどれぐらい必要なのか」を含めて事前に確認し、辞退することがないようにお願いします。

    (終了しました)令和6年度地域介護拠点整備補助事業補助金(兵庫県)を活用した事業実施に係る事前調査について

    姫路市では、県補助金を活用して、既存高齢者福祉施設に対する下記の整備補助を行っています。

    本調査に回答があった事業者については、予算措置その他の必要な準備を行った後、本市から個別にご連絡しますのでお待ちください。(事業者への連絡は令和6年2月ごろを予定しております。)本調査に回答がない場合は、事業実施の希望がないものとして扱います。

    また、施設整備補助(特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の創設等)につきましては、募集要項に基づき整備事業者の選考を行いますので別途開設申出等の手続きが必要です。

    令和6年度特別養護老人ホーム整備事業者選考についてページはこちら

    令和6年度地域密着型サービス事業所整備事業者選考ついてはこちら

    地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(国)を活用した事業についてはこちら

    1.補助対象事業

    下記、(1)から(9)のいずれかに該当するものであること。

    なお、現段階では令和6年度の事業実施の有無は未定です。

    特に、「令和5年度までの実施」となっている事業については事業については、所要額調査において、令和6年度に事業の実施がない可能性があることに十分留意ください。

    令和6年度の実施事業有無が未定のため、令和5年度の各事業の内容を掲載していますのでご注意ください。

    (1)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕等 【注意】令和5年度までの実施

    介護施設等の新規整備を条件に行う、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化について補助する。

    • 1の介護施設等の新規整備につき、1の広域型施設の大規模修繕・耐震化が対象。
    • 新規整備する介護施設等と広域型施設の大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。
    • 新規整備と大規模修繕・耐震化の実施順序は問わないが、いずれも令和5年度中に着工すること。

    新規整備する介護施設等

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

    (注意)いずれも定員規模及び助成を受けているかは問わない。

    大規模修繕・耐震化する広域型施設

    • 特別養護老人ホーム
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム

    補助単価

    1定員あたり1,230千円

    (2)施設の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入 【注意】令和5年度までの実施

    介護施設等の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造)の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入を補助対象とする。

    • 補助対象経費は、介護従事者の確保分における「介護ロボット導入支援事業」及び「ICT導入支援事業」において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。(なお、介護ロボット・ICT以外の設備整備、人材募集・研修に係る経費等は対象外。)
    • 「介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備」と併せた補助実施も可能。

    【具体例】

    1. 天井の内装改修や電気設備改造工事と併せて実施する、見守りセンサー及びWi-Fi環境整備
    2. 給排水設備の改造工事と併せて実施する、ロボット技術を用いた設置位置を調節可能なトイレ整備
    3. 浴室の改修工事と併せて実施する、ロボット技術を用いた浴槽の出入り動作の支援機器整備

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)及び併設されるショートステイ用居室
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    • 小規模な介護医療院
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
    • 施設内保育施設


    (注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合し、かつ、当指針に従い、設置手続を進めている施設に限る。

    補助単価

    • 下記以外の施設
      1定員あたり458千円
      なお、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
      1施設あたり7,630千円
    • 施設内保育施設
      1施設あたり2,290千円

    (3)-ア 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業

    災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第33 条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築を行う事業を対象とする。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(併設のショートステイを含む)
    • 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム

    補助単価

    • 下記以外の施設
      1定員あたり4,880千円
    • 介護老人保健施設又は介護医療院
      1施設あたり61,000千円
    • 養護老人ホーム
      1定員あたり2,600千円

    (3)-イ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業

    災害イエローゾーンに所在する次のいずれかに該当する広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。

    a 対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地に土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等の指定がなく、本事業への申請時点において、対象施設の当該事業用地が、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等で浸水した場合に想定される水深(以下「浸水深」という。なお、津波災害警戒区域の場合は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第2項に規定される基準水位をいう。)が1メートル以上に指定されている場合

    b 浸水想定区域等に所在する対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地の浸水深が1メートル未満であって、本事業への申請時点において、浸水深が1メートル以上となっている場合

    整備内容は、原則、災害イエローゾーンから災害イエローゾーン外への移転改築事業を対象とする。

    ただし、次の全てに該当する場合には、災害イエローゾーンにおける現地改築(対象施設の当該事業用地での改築をいう。一部改築を含む。以下同じ。)事業についても対象とすることができる。

    a 災害イエローゾーン外での新たな事業用地の取得が困難であること、又は、移転により、対象施設に勤務する職員の確保が困難となるおそれが高いこと。

    b 対象施設の移転により、当該施設が所在する区域において都道府県の介護保険事業支援計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。

    c 対象施設又は対象施設が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。

    d 現地改築に合わせ、当該施設が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、非常災害対策計画、避難確保計画等の改定が行われる計画となっていること。

    e 当該施設について、過去に本事業を活用した現地改築を実施していないこと。

    災害イエローゾーン

    災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。

    a 土砂災害警戒区域

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域

    b 浸水想定区域等

    浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。

    (a)水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第14 条の3第1項の高潮浸水想定区域

    (b)津波防災地域づくりに関する法律(平成23 年法律第123 号)第10 条第3項第2号の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第53 条第1項の津波災害警戒区域

    (c)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第32条第71項の都市洪水想定区域、同法第32条第2項の都市浸水想定区域

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(併設のショートステイを含む)
    • 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム

    補助単価

    • 下記以外の施設
      1定員あたり4,880千円
    • 介護老人保健施設又は介護医療院
      1施設あたり61,000千円
    • 養護老人ホーム
      1定員あたり2,600千円

    (4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等

    施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修に要する経費を支援を行う。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院

    補助単価

    1定員当たり

    • 個室をユニット化
      1,300千円
    • 多床室をユニット化
      2,600千円

    (5)多床室のプライバシー保護のための改修

    多床室のプライバシー保護のための改修について補助する。

    • 改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、1人当たりの面積基準は設けないが、多床室全体として1人あたりの面積基準を満たすこと。
    • 既に特養のプライバシー保護改修を実施済みの場合、併設されるショートステイ用居室のみ改修することも可能。

    対象施設

    特別養護老人ホーム(地域密着型含む)及び併設されるショートステイ用居室

    補助単価

    1定員あたり800千円

    (6)介護施設等における看取り環境の整備

    介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費、ベッド等の設備について補助する。

    • 整備を行う個室は、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保すること(施設の状況に応じて、さまざまな改修が考えられるため、個室の床面積基準は設けない)。
    • 整備した個室は、看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)


    (注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合、かつ当指針に従い、設置手続を進めている施設に限る。

    補助単価

    1施設あたり3,820千円

    (7)共生型サービス事業所の整備

    介護保険事業所において、障害者や障害児を受け入れるために必要な改修・設備について補助する。

    • 共生型サービスの指定を受けた事業所(本補助事業完了までに指定を受ける見込みの既存事業所及び新規整備する事業所を含む)。

    【改修例】

    1. 麻痺がある方に対応するための階段手すりの設置
    2. 段差解消の通路改修
    3. 浴室・トイレ・水道改修(障害特性により蛇口が扱いづらい方のため、蛇口の形を変える)

    【設備購入例】

    1. 頭部保護のためのヘッドギア購入
    2. 地べたで過ごすことが多い方に対応するための畳、エアマット等の購入

    対象施設

    • 通所介護事業所(地域密着型含む)
    • 短期入所生活介護事業所(介護予防含む)
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

    補助単価

    1施設あたり1,130千円

    (8)-ア 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(簡易陰圧装置の設置)

    介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウィルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助。

    • 申請可能台数は定員数を上限とするが、毎年少数台数を申請するなど、必要台数の計上として合理的とは判断しがたい場合は補助の対象としない。
    • 設置場所は居室に限る。
    • 居室への据え付けを原則とし、工事を伴わない場合は補助の対象としない。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)


    (注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。

    補助単価

    1台あたり4,710千円(定員数を上限とする)

    (8)-イ 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(多床室の個室化改修)

    事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われるものが複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費について補助。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)


    (注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。なお、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当する場合であっても対象外。

    補助単価

    1定員あたり1,070千円

    (8)-ウ 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(ゾーニング環境等の整備)

    1. ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置
      ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業
    2. 従来型個室・多床室のゾーニング
      介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業
    3. 家族面会室の整備等
      介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業

    (注意)以下は対象外

    • 過去に当補助を活用して「2方向から出入りできる家族面会室」を設置した場合の、追加整備
    • 施設に設置しない(備え付けない)簡易陰圧装置(テント式等の持ち運び可能な装置)
    • 消毒等の衛生用品等

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)


    (注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。

    補助単価

    1. ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置
      1箇所あたり1,090千円
    2. 従来型個室・多床室のゾーニング
      1箇所あたり6,540千円
    3. 家族面会室の整備等
      1施設あたり3,820千円

    (9)介護職員の宿舎施設整備 【注意】令和5年度までの実施

    介護施設等の事業者が介護職員(職種は問わず、幅広く対象)用の宿舎を整備する費用の一部を補助する。

    • 新築のほか、既存建物を買収した整備(新築より効率的な場合に限る)、既存建物を改修した整備も対象。(宿舎の定員規模や設備、居室類型は問わない。)
    • 土地所有者が補助対象施設等の運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する場合も対象。
    • 宿舎の家賃設定は、近傍類似の家賃と比較して低廉なものとすること。
    • 宿舎の設置場所は、施設等の敷地内又は近隣の設置に限定されない。
    • 宿舎の入居者は、補助対象施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、宿舎の定員規模の2割以内において、職員の家族や介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サ高住を含む)の職員の利用も可能。
    • 補助対象となるのは、補助対象施設等(建築中を含む)の職員数分の定員規模までであって、1定員あたりの延床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)33平方メートル以下とする。
    • 土地の買収や整地費用、設備整備に係る経費は対象外。

    対象施設

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所


    (注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合している施設に限る。

    補助率

    1宿舎あたり補助対象額の3分の1

    2.補助対象期間

    令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に実施し、完了する改修工事等を対象とします。

    3.留意事項

    • 国及び兵庫県の制度の変更等により、事前の予告なく補助基準額や補助要件が変更になる場合があります。
    • 本調査は、令和5年度の実施希望を調査するものではなく、令和6年度の予算措置の参考のために実施するものです。また、補助金交付を確約するものではありません。
    • 本調査は事業実施を制約するものではありません。
    • 所要額調書には事業によっては想定される工事費を入力する項目がありますが、昨今の社会情勢や物価等を踏まえて、工事業者等からの見積等を参考に算出してください。また消費税など一部補助対象外となる経費がありますのでご注意ください。
    • 設計士や関係官署等と事前相談を行い、当該計画の実現性(資金計画や建築基準法・消防法等関係法令に抵触しないかなど)についても過去の経験から安易に判断せず、あらかじめ確認してください。また、必要に応じて高齢者支援課担当者との事前協議を行ってください。その際、必ず事前に来庁日時を予約してください。
    • 補助金交付内示発出まで事業に着手することはできません。また、施工業者の選定は原則、入札により行っていただくこととなりますが、姫路市からの指示があるまでは入札公告や業者の指名を実施しないでください。なお、設計業者選定は理事会審査等法人内で必要な手続きを経たうえで、随意契約(見積合せ・コンペ等)で行っても構いません。