
令和5年度地域介護拠点整備補助事業補助金(兵庫県)を活用した事業実施に係る事前調査は終了しました。
姫路市では、県補助金を活用して、既存高齢者福祉施設に対する下記の整備補助を行っています。
本調査に回答があった事業者については、予算措置その他の必要な準備を行った後、本市から個別にご連絡しますのでお待ちください。(事業者への連絡は令和5年2月ごろを予定しております。)本調査に回答がない場合は、事業実施の希望がないものとして扱います。
また、施設整備補助(特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の創設等)につきましては、募集要項に基づき整備事業者の選考を行いますので別途開設申出等の手続きが必要です。
令和5年度特別養護老人ホーム整備事業者選考についてページはこちら
令和5年度地域密着型サービス事業所整備事業者選考ついてはこちら
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(国)を活用した事業についてはこちら

1.補助対象事業
下記、(1)から(7)のいずれかに該当するものであること。

(1)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕等 【注意】令和5年度までの実施
介護施設等の新規整備を条件に行う、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化について補助する。
- 1の介護施設等の新規整備につき、1の広域型施設の大規模修繕・耐震化が対象。
- 新規整備する介護施設等と広域型施設の大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。
- 新規整備と大規模修繕・耐震化の実施順序は問わないが、いずれも令和5年度中に着工すること。

新規整備する介護施設等
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(注意)いずれも定員規模及び助成を受けているかは問わない。

大規模修繕・耐震化する広域型施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム

補助単価

(2)施設の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入 【注意】令和5年度までの実施
介護施設等の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造)の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入を補助対象とする。
- 補助対象経費は、介護従事者の確保分における「介護ロボット導入支援事業」及び「ICT導入支援事業」において対象となっている機器等を導入するために必要な経費。(なお、介護ロボット・ICT以外の設備整備、人材募集・研修に係る経費等は対象外。)
- 「介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備」と併せた補助実施も可能。
【具体例】
- 天井の内装改修や電気設備改造工事と併せて実施する、見守りセンサー及びWi-Fi環境整備
- 給排水設備の改造工事と併せて実施する、ロボット技術を用いた設置位置を調節可能なトイレ整備
- 浴室の改修工事と併せて実施する、ロボット技術を用いた浴槽の出入り動作の支援機器整備

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)及び併設されるショートステイ用居室
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
- 小規模な介護医療院
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 施設内保育施設
(注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合し、かつ、当指針に従い、設置手続を進めている施設に限る。

補助単価
- 下記以外の施設
1定員あたり420千円
なお、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数 - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
1施設あたり7,000千円 - 施設内保育施設
1施設あたり2,100千円

(3)多床室のプライバシー保護のための改修
多床室のプライバシー保護のための改修について補助する。
- 改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、1人当たりの面積基準は設けないが、多床室全体として1人あたりの面積基準を満たすこと。
- 既に特養のプライバシー保護改修を実施済みの場合、併設されるショートステイ用居室のみ改修することも可能。

対象施設
特別養護老人ホーム(地域密着型含む)及び併設されるショートステイ用居室

補助単価

(4)介護施設等における看取り環境の整備
介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費、ベッド等の設備について補助する。
- 整備を行う個室は、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保すること(施設の状況に応じて、さまざまな改修が考えられるため、個室の床面積基準は設けない)。
- 整備した個室は、看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合、かつ当指針に従い、設置手続を進めている施設に限る。

補助単価

(5)共生型サービス事業所の整備
介護保険事業所において、障害者や障害児を受け入れるために必要な改修・設備について補助する。
- 共生型サービスの指定を受けた事業所(本補助事業完了までに指定を受ける見込みの既存事業所及び新規整備する事業所を含む)。
【改修例】
- 麻痺がある方に対応するための階段手すりの設置
- 段差解消の通路改修
- 浴室・トイレ・水道改修(障害特性により蛇口が扱いづらい方のため、蛇口の形を変える)
【設備購入例】
- 頭部保護のためのヘッドギア購入
- 地べたで過ごすことが多い方に対応するための畳、エアマット等の購入

対象施設
- 通所介護事業所(地域密着型含む)
- 短期入所生活介護事業所(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所

補助単価

(6)-ア 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(簡易陰圧装置の設置)
介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウィルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助。
- 申請可能台数は定員数を上限とするが、毎年少数台数を申請するなど、必要台数の計上として合理的とは判断しがたい場合は補助の対象としない。
- 設置場所は居室に限る。
- 居室への据え付けを原則とし、工事を伴わない場合は補助の対象としない。

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 生活支援ハウス(居住部分に限る)
(注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。

補助単価

(6)-イ 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(多床室の個室化改修)
事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われるものが複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費について補助。

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 有料老人ホーム
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 生活支援ハウス(居住部分に限る)
(注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。なお、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当する場合であっても対象外。

補助単価

(6)-ウ 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策(ゾーニング環境等の整備)
- ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業 - 従来型個室・多床室のゾーニング
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業 - 家族面会室の整備等
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業
(注意)以下は対象外
- 過去に当補助を活用して「2方向から出入りできる家族面会室」を設置した場合の、追加整備
- 施設に設置しない(備え付けない)簡易陰圧装置(テント式等の持ち運び可能な装置)
- 消毒等の衛生用品等

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所
- 生活支援ハウス(居住部分に限る)
(注意)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。

補助単価
- ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置
1箇所あたり1,000千円 - 従来型個室・多床室のゾーニング
1箇所あたり6,000千円 - 家族面会室の整備等
1施設あたり3,500千円

(7)介護職員の宿舎施設整備 【注意】令和5年度までの実施
介護施設等の事業者が介護職員(職種は問わず、幅広く対象)用の宿舎を整備する費用の一部を補助する。
- 新築のほか、既存建物を買収した整備(新築より効率的な場合に限る)、既存建物を改修した整備も対象。(宿舎の定員規模や設備、居室類型は問わない。)
- 土地所有者が補助対象施設等の運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する場合も対象。
- 宿舎の家賃設定は、近傍類似の家賃と比較して低廉なものとすること。
- 宿舎の設置場所は、施設等の敷地内又は近隣の設置に限定されない。
- 宿舎の入居者は、補助対象施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、宿舎の定員規模の2割以内において、職員の家族や介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サ高住を含む)の職員の利用も可能。
- 補助対象となるのは、補助対象施設等(建築中を含む)の職員数分の定員規模までであって、1定員あたりの延床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)33平方メートル以下とする。
- 土地の買収や整地費用、設備整備に係る経費は対象外。

対象施設
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(注意)介護付きホームのうち、有料老人ホームは「姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める基準に適合している施設に限る。

補助率

2.補助対象期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に実施し、完了する改修工事等を対象とします。

3.留意事項
- 国及び兵庫県の制度の変更等により、事前の予告なく補助基準額や補助要件が変更になる場合があります。
- 本調査は、令和4年度の実施希望を調査するものではなく、令和5年度の予算措置の参考のために実施するものです。また、補助金交付を確約するものではありません。
- 本調査は事業実施を制約するものではありません。
- 所要額調書には事業によっては想定される工事費を入力する項目がありますが、昨今の社会情勢や物価等を踏まえて、工事業者等からの見積等を参考に算出してください。また消費税など一部補助対象外となる経費がありますのでご注意ください。
- 設計士や関係官署等と事前相談を行い、当該計画の実現性(資金計画や建築基準法・消防法等関係法令に抵触しないかなど)についてもあらかじめ確認してください。また、必要に応じて高齢者支援課担当者との事前協議を行ってください。その際、必ず事前に来庁日時を予約してください。
- 補助金交付内示発出まで事業に着手することはできません。また、施工業者の選定は原則、入札により行っていただくこととなりますが、姫路市からの指示があるまでは入札公告や業者の指名を実施しないでください。なお、設計業者選定は理事会審査等法人内で必要な手続きを経たうえで、随意契約(見積合せ・コンペ等)で行っても構いません。