姫路市から介護サービス事業者の方にお知らせしたい事項を掲載しています。
施設や事業所内での感染拡大防止のためには、感染者の隔離、感染者対応に当たる職員の分離、衛生用品の配置などあらゆる面で適切な初動対応をとる必要があります。報告書を受理した場合は必要に応じて電話連絡等により現在の状況を確認するとともに、補助金制度の説明、取るべき対策について不明な点の相談も行っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る補助金制度については、次のウェブページを御確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の基礎知識、予防、発生後の対応の全般にわたる対策マニュアルを公開していますので、各事業所における研修、対策の点検等にご利用ください。
添付ファイル
令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、令和5年3月1日より本市の対応方針を変更いたします。詳しくは、添付ファイルを参照してください。
添付ファイル
本市の持続可能な介護保険制度の運用のため、入院中患者の要介護認定・要支援認定申請に関する取扱方針を定めました。
添付ファイル
要介護認定進捗確認システムの利用について、下記のとおり周知いたします。
詳しくは、下記ウェブページをご参照ください。
令和3年8月より運用の開始を延期しておりました「姫路市要介護認定進捗確認システム」につきまして、同年11月8日より運用を開始することといたしました。
詳しくは、下記ウェブページをご参照ください。
令和3年8月より、要介護認定・要支援認定の進捗状況の確認ををウェブ上で行うことができる「姫路市要介護認定進捗確認システム」の運用が開始されることとなりました。また、それに伴い、要介護認定・要支援認定申請書の様式が変更となります。
詳しくは、下記「 姫路市要介護認定進捗確認システムの導入等について(周知)」をご参照ください。
下記ウェブページもご参照ください。
添付ファイル
姫路市介護保険課では、デジタル化の一環として、令和3年6月1日から、要介護認定・要支援認定申請書(以下、「申請書」と言います。)に記載された情報について、ICT技術(AI-OCR及びRPAツール)を活用し、介護保険システムへ自動入力する運用を開始いたします。
これに伴い、申請書の様式を変更することといたしましたので、周知いたします。詳しくは、添付資料を参照してください。
添付ファイル
兵庫県を含む11都府県を対象とした緊急事態宣言が発令されたことを受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、本市での要介護認定の取り扱いについて再周知いたします。
姫路市では令和2年12月14日にお示ししたとおり、「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定について(周知)」の取り扱いを引き続き行っています。各事業所におかれては、通知をご確認いただき、合算の対応が必要な方がおられましたら、介護保険課認定担当までご連絡ください。
姫路市では、令和2年6月末で、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の一律合算については、その取扱いを終了しましたが、取扱終了後においても、申出によって個別に判断し、合算の対応を行っています。詳しくは、添付ファイルを参照してください。
市内の特定施設に所属する介護職員が入浴介助中において、利用者をバスタオルで殴り、軽傷を負わせる行為が発生しました。各事業所におかれては下記の通知の内容を確認していただき、職員の法令遵守の徹底等に努めてください。
先般、姫路市でデイサービスの利用者が来所時に発熱や呼吸器症状があり、検査の結果、陽性が確認される事例がありました。
今回の事例では、事業所の判断で、別室待機等による対応がなされたことで、現時点で事業所内での感染は確認されておらず、適切な対応がとられた事例であると考えています。この事例を踏まえ、本市では、別添のちらしを作成しましたのでお知らせします。
事業者の皆さんへ
印刷等をしていただき、利用者の皆さんへ配布されるなど、適宜ご活用ください。
利用者の皆さんへ
各施設・事業所では感染防止対策を厳重に徹底した上で事業継続を実施していただいておりますが、他の利用者の皆さんや職員の感染リスクを低減し、継続してサービスを利用することができるよう、別添のちらしをご参照いただき、ご理解とご協力をお願いします。
令和2年10月1日より、介護保険住宅改修の給付対象について一部変更がありますのでお知らせします。詳しくは添付ファイルを参照してください。
姫路市保健所健康課から、支援機関職員を対象とした研修会の案内がありましたのでお知らせします。
本市が令和2年4月14日付で発出しました「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱について(変更)」でお示しした取扱いを令和2年6月末で終了することしました。詳しくは、添付ファイルを参照してください。
地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては介護・医療連携推進会議)の開催について、今般の新型コロナウイルス感染症に係る状況を鑑み、姫路市では下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者については、少なくとも年に1回は外部評価(第三者評価)を実施し、その結果を公表することが義務付けられていますが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る状況を鑑み、姫路市では下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
令和2年6月1日に発出されました厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」について、本市においては別添のとおりとします。御確認ください。
添付ファイル
兵庫県に発令されていた緊急事態宣言の解除に伴い、令和2年4月13日付市事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援業務等の取扱いについて」でお知らせしていた内容について、6月30日で終了し、7月1日から従前の取扱いとします。詳しくは別添の通知をご確認ください。
添付ファイル
当初、緊急事態宣言が解除されるまでの間としていた「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱について(変更)」の取扱期間について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の第2波を防ぐ目的から、令和2年6月末までこの取扱いを継続することとしました。詳細については、下記を参照してください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算について(継続)
本市の新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援業務等の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援業務等の取扱いについて」(令和2年4月13日付事務連絡)でお示ししているところです。
しかしながら、今般、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置が引き続き必要なことから、同事務連絡の取扱期間を延長します。詳しくは、添付資料を御確認ください。
今般、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安が改訂されたことに伴い、令和2年2月21日付けで掲載した「社会福祉施設等の利用者等における新型コロナウイルス感染症等の対応」を一部変更します。
兵庫県を含む7都府県を対象とした緊急事態宣言が発令されたことを受け、本市が令和2年3月4日付でお示ししていた新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱いを変更し、緊急事態宣言が発令された後(令和2年4月7日以降)になされた更新申請について、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に一律に12か月合算することとします。
取扱概要
緊急事態宣言が発令された後(令和2年4月7日以降)になされた更新申請について、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に一律に12か月合算します。
対象となる申請
令和2年4月15日以降に受け付けた更新申請から一律に合算します。
令和2年4月14日以前に受け付けた更新申請に関しては、個別に意思確認を行います。
その他の詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱について(変更)」をご確認ください。
なお、本通知発出に伴い、令和2年3月4日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の合算について」を廃止します。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱について(変更)
今般の新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬等の取扱いについては、これまでも「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省事務連絡)等により示されているところですが、居宅介護支援業務について本市においては別添通知のとおりです。
添付ファイル
モニタリング、サービス担当者会議、通所系サービス事業所が提供する訪問による代替サービスと電話による安否確認の位置付け等について掲載しています。
このたび、兵庫県から姫路市に消毒用エタノール供給の連絡がありました。
在庫が不足している介護保険サービス事業者等へ重点的に消毒用エタノールを配布するため、各事業者等の皆さんにおかれましては、在庫調査に御協力をよろしくお願いします。
上記目的から、回答された場合でも、必ずしも配布を確約できるわけではありませんので御了承ください。
既に類似の調査が県等により行われている状況であるということは承知しておりますが、御協力をよろしくお願いします。
配布を希望しない場合、回答不要です。
回答方法
兵庫県電子申請共同運営システムにアクセスし、必要事項を入力してください。
消毒用エタノール配布に係る事前調査入力フォーム(https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1585187415010別ウィンドウで開く)
回答期限
令和2年3月28日(土曜日) 午後11時59分まで
上記時間以降、入力フォームは使用できません
入力時の注意事項
原則、法人単位の調査となりますので、複数事業所を運営されている場合はまとめて入力してください。
令和元年5月から開始している要介護認定資料閲覧等電子申請(以下、電子申請)について、さらなる利用促進のため、令和2年4月1日から、電子申請を利用して交付申請をした場合に限り、その複写料を無料とする運用に変更します(なお、紙申請の場合は、引き続き複写料が必要です)。この変更により、納付手続きが省略でき、手続きが簡素化されます。介護保険サービス提供事業所の皆さんにおかれましては、ぜひこの機会に電子申請をご利用いただくようお願い申し上げます。
詳しくは、下記関連ページ及び添付ファイルをご確認ください。
このたび、姫路市にひも付きマスクの寄贈(約3,500枚)がありました。これを受け、姫路市では、各介護サービス事業者へひも付きマスクの配布をいたします。
在庫が不足している介護保険サービス事業者へ重点的にマスクを配布するため、事業者の皆さんにおかれましては、在庫調査に御協力をよろしくお願いします。上記目的から、回答された場合でも、必ずしも配布を確約できるわけではありませんので御了承ください。
既に類似の調査が県等により行われている状況であるということは承知しておりますが、御協力をよろしくお願いします。
兵庫県電子申請共同運営システムにアクセスし、必要事項を入力してください。
姫路市からのひも付きマスク配布に係る事前調査入力フォーム(https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1584411702787)別ウィンドウで開く
令和2年3月19日(木曜日) 午後5時00分まで
上記時間以降、入力フォームは使用できません
原則、法人単位の調査となりますので、複数事業所を運営されている場合はまとめて入力してください。
ひも付きマスクの概要は添付の依頼文をご確認ください。
事業所宛て依頼文
新型コロナウイルス感染症への対応のため、姫路市では、下記1から3の要件を満たす本市の介護保険被保険者について、被保険者等からの申し出によって、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間に一律12か月間を合算する取扱方針を定めました。なお、その他の詳細については、添付ファイルをご確認ください。
この通知は、令和2年4月14日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱について(変更)」の発出に伴い、廃止しました。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の合算について
姫路市における対応・発生時の流れを作成しました。各事業者の皆さんにおかれましては、感染症の予防に努めておられることと思いますが、万が一発生した場合は、別添資料を御確認の上、対応をよろしくお願いします。
関連ページ
介護保険関係 事故報告書
新型コロナウイルス感染症の対応・発生時の流れについて(令和2年2月21日作成)
下記の取扱いについては、令和4年1月○日の「入院中患者の要介護認定・要支援認定申請に関する取扱方針の策定について」で、より具体的な取扱方針をお示ししています。
本市では、今後の高齢化の進行を見据え、より介護の支援が必要な方に対する要介護認定・要支援認定の遅延を防ぐため、急性期状態での認定調査について、下記のとおり取扱方針を見直すこととしました。なお、より詳細な内容に関しては、添付ファイルを参照してください。
急性期状態で入院した被保険者の要介護認定・要支援認定の取扱いについて
令和元年12月16日から12月22日までの集計において、市内定点医療機関(19施設)からの報告数が、インフルエンザ警報にあたる定点あたり30人以上となりました。しばらくの間、警報の状態が続くと予想されますので、感染対策の強化に取り組んでください。詳しくは、下記の添付ファイルをご確認ください。なお、「介護保険関係 国・県からの通知等」にインフルエンザ対策の推進について掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
姫路市内のインフルエンザ発生状況について
本市では介護人材の確保・定着に係る施策の検討にあたり、市内介護保険サービス事業者における介護人材の確保等の現状と課題などの把握を行うため、みだしの調査を実施します。各事業者の皆さんにおかれましては、お忙しいところお手数ですが調査にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
調査票に必要事項を記入し、姫路市介護保険課(〒670-8501 姫路市安田四丁目1 姫路市介護保険課)宛まで郵送してください。
令和元年12月27日(金曜日)
みだしの件につきまして、令和元年10月からの支給限度基準額の改定への対応について、及び介護保険被保険者証の取り扱いについて別添のとおり通知いたします。
みだしの件について、兵庫県から調査依頼がありました。
若年性認知症の人を主な対象とする就労支援や居場所づくりなどを行っている場合は、別添調査票に必要事項を入力の上、地域包括支援課(電話番号:079-221-2451)にメール(電子メールアドレス:chiikihoukatu@city.himeji.lg.jp)で御回答ください。
なお、回答期限は、令和元年10月4日(金曜日)です。 該当がない場合は回答不要です。
みだしの事業の実施に向け、訪問看護、訪問介護事業所に対し、事前調査を実施します。各事業所におかれましては、調査についてご協力いただきますよう、よろしくお願いします。回答期限は9月18日(水曜日)です。
添付ファイル
お手数ですが、下記調査票をダウンロードの上、ファクス(ファクス番号:079-221-2925)で送信をお願いします。
添付ファイル
このたび、厚生労働省の補助金事業として、株式会社三菱総合研究所が、居宅介護支援事業所を対象に上記調査を実施することとなりました。
調査対象となる居宅介護支援事業所宛に通知文を送付していますので、内容を確認し回答をお願いします。回答期限は令和元年9月10日(火曜日)です。御協力をよろしくお願いします。
更新の手続き等を行わないことによって未認定となった被保険者等から介護給付に関しての相談を受けることが多くなっています。
各介護保険事業所等におかれましては、下記通知文にあるように、サービス利用者からサービス提供の依頼を受けた場合は、その被保険者証から要介護認定等の有無を確認することや、遅くとも有効期間満了の30日前には申請が行われるよう援助するなど適切な運営をお願いいたします。
平成29年5月に水防法および土砂災害防止法が改正され、洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にあり、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。
また、介護保険施設等においては、介護保険法や条例等により、水害・土砂災害を含む地域の実情に応じた非常災害対策計画の策定や避難訓練の実施が義務付けられています。
この度、厚生労働省において全国的に避難確保計画および非常災害対策計画作成等に関する状況調査が実施されることとなりましたので、各施設におかれては、調査についてご協力いただくきますよう、よろしくお願いします。なお、調査対象事業所には個別に通知を送付しています。
添付ファイル
令和元年5月1日が休日となることから、4月27日(土曜日)から5月6日(月曜日)の間、駅前市役所および飾磨支所を除く窓口は閉庁となります。特に、改元初日となる5月1日には駅前市役所、飾磨支所に多数の市民の方が届出のために来所されることが想定されます。
つきましては、各事業所様におかれましては、介護保険課が所管する届出について、市民の方の届出を優先するため、特段の事情がない限り5月1日の届出を避け、下記依頼文のとおり対応していただきますよう御協力をお願いします。
添付ファイル
改元に伴い、次に掲載している介護保険申請書等の様式が変更になります。改元日以降は、各ページに掲載している新様式をご利用ください。よろしくお願いします。
添付ファイル
介護保険主治医意見書について、医療機関の担当者と医師に向けて新元号移行後の取り扱い等についての依頼文を掲載します。詳しくは下記の依頼文をご確認ください。
添付ファイル
介護サービス事業所の皆さまにおかれては、下記の資料を確認いただき、インフルエンザの予防と感染対策の強化徹底に取り組んでいただきますよう、お願いします。
添付ファイル
施設内でインフルエンザによる感染症が発生した場合には、速やかに姫路市保健所予防課・感染症担当(電話番号079-289-1635)への報告を行い、対策等についての指示を受けてください。介護保険課へ感染症等報告書の提出が必要な場合は次のとおりです。
詳しくは、次のページを御確認ください。
事故報告書
介護保険サービス事業者集団指導(平成30年8月27日実施)の資料に添付していた「介護保険 要介護認定・要支援認定申請について(依頼)」を掲載します。
添付ファイル
この度、厚生労働省より、社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等の使用実態を的確に把握し、アスベストによる入所者や職員等の健康被害を防ぐ取組みを推進するため、アスベスト使用実態調査のフォローアップ調査の実施依頼がありました。対象施設には個別に送付しておりますが、調査についてご協力いただくよう、お願いします。
調査様式その他の関係資料
姫路市保健所予防課から、標記の件についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
下記のポスターやリーフレットをダウンロードし、ご活用ください。
添付ファイル
インフルエンザ・ノロウイルスの施設内感染の兆候が見られた場合は、速やかに姫路市保健所予防課・感染症担当(電話番号079-289-1635)に御連絡ください。
介護保険課へ感染症等報告書の提出が必要な場合は次のとおりです。
詳しくは、次のページを御確認ください。
事故報告書
大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を姫路市で創設しました。条件など詳しくは建築指導課のホームページを御確認ください。
姫路市では、介護職を目指す人の就労支援を図るため、介護職員初任者研修を修了し、一定期間以上介護保険事業所等に就労した人に対し、研修受講費用の一部を補助します。申請受付期間は、平成30年10月1日から平成31年3月15日まで。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。詳しくは、次のホームページを御確認ください。
平成30年11月1日より介護保険住宅改修に係る申請書類を変更します。また、申請書類の保管について、お知らせします。詳しくは下記の通知文をご覧ください。
平成30年10月1日よりケアプランに位置付けた訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上の場合には、市町村への届け出が必要です。詳しくは下記の通知文をご覧ください。
従前、特別養護老人ホーム入所申込に必要な認定調査票の写し交付申請があった場合、1枚につき10円の複写料を徴収した上で、資料の提供を行っておりましたが、平成30年4月1日から、これを無料とする運用に変更します。これに伴い、様式等変更となっておりますので、ご注意ください。
市内の訪問介護事業所に所属する訪問介護員が、生活援助サービス(買い物)において利用者から預かったお金で私物を購入する事案が発生しました。各事業所におかれては下記の通知の内容を確認していただき、職員の法令遵守の徹底等に努めてください。
添付ファイル
姫路市保健所予防課より、標記の件についての周知徹底依頼がありました。
姫路市内インフルエンザ定点医療機関(19施設)報告数が平成30年第3週(1月15日から1月21日)において、過去12年間でもっとも高い、定点あたり88.47人となりました。インフルエンザの流行はしばらく継続すると考えられます。介護サービス事業者の皆さまにおかれては、下記のリーフレットを確認いただき、インフルエンザの予防と感染対策の強化徹底に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
また、施設内でインフルエンザによる感染症が発生した場合には、保健所予防課(079-289-1635)への報告を行い、対策等についての指示を受けるとともに、事故発生時の取扱規程に則り、介護保険課宛に「感染症報告書(速報)」および「事故報告書」を提出してください。
姫路市保健所予防課より、標記の件についての注意喚起がありました。
介護サービス事業者の皆さまにおかれては、下記の記者発表資料を確認いただき、インフルエンザ感染対策の強化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。また、施設内でインフルエンザによる感染症が発生した場合には、保健所予防課(079-289-1635)への報告を行い、対策等についての指示を受けるとともに、事故発生時の取扱規程に則り、介護保険課宛に「感染症報告書(速報)」および「事故報告書」を提出してください。
添付ファイル
姫路市保健所予防課より、標記の件についての注意喚起がありました。
介護サービス事業者の皆さまにおかれては、下記の記者発表資料を確認いただき、インフルエンザ発生の予防に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。また、施設内でインフルエンザによる感染症が発生した場合には、保健所予防課(079-289-1635)への報告を行い、対策等についての指示を受けるとともに、事故発生時の取扱規程に則り、介護保険課宛に「感染症報告書(速報)」および「事故報告書」を提出してください。
添付ファイル
姫路市保健所予防課より、標記の件についての変更の通知がありました。主な変更点は下記のとおりです。
添付ファイル
詳しい内容や様式等は保健所予防課のページをご覧ください。
平成29年8月21日「姫路市若手介護職員交流研修会」のご案内について
姫路市が実施する介護人材確保育成事業の一環として、若手介護職員の確保と定着およびサービスの質の向上を目的として、介護の仕事に関する意義を啓発する交流会、研修等を特定非営利活動法人姫路市介護サービス第三者評価機構に委託し、実施しております。
事業の詳しくは下記をご覧ください。
参加される方は、案内裏面の申込み書にて10月20日までにファクス、メールまたは郵送などでお申込みください。
特定非営利活動法人 姫路市介護サービス第三者評価機構(河原)
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所北別館3階
電話079-287-3000 ファクス079-287-3200 E-mail himecare@hm.h555.net
姫路市では、認定の有効期間が終了する月に更新手続き等が未済である場合、居宅サービス計画利用計画作成依頼届により登録された事業所宛に、対象者の更新意志の有無を確認していただくよう依頼しておりましたが、平成29年4月1日より、この取扱を行わないこととなりました。
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なお、認定有効期間が終了される予定の方に関しましては、従前どおり、有効期間終了日の約2か月前に、ご本人に「更新のお知らせ」を 送付することにより、認定申請の勧奨を行います。
対象法人宛てに交付決定通知を送付しました。手続きに必要な様式等は下記のとおりです。
添付ファイル
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平成28年11月2日社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等およびアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査についてこの度、厚生労働省より、社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等の使用実態を的確に把握し、アスベストによる入所者や職員等の健康被害を防ぐ取組みを推進するため、アスベスト使用実態調査の実施依頼がありました。各施設におかれては、調査についてご協力いただくよう、お願いします。
添付ファイル
老人デイサービスセンター 実施要領中「調査対象施設種別」の3高齢者関係施設(5)
介護老人保健施設 実施要領中「調査対象施設種別」の3高齢者関係施設(13)
訪問看護ステーション 実施要領中「調査対象施設種別」の3高齢者関係施設(14)
介護保険施設等における利用者の安全確保および非常災害時の体制整備の強化・徹底について平成28年台風10号による痛ましい被害に鑑み、別添のとおり厚生労働省から通知がありました。
ついては、水害・土砂災害を含む非常災害計画の策定状況およびその内容並びに避難訓練の実施状況を改めて点検していただくとともに、必要に応じて、改善を図っていただきますよう、お願いします。
なお、介護保険施設等における水害・土砂災害を含む非常災害時の計画の策定状況、避難訓練の実施状況に関し、厚生労働省において、本年(平成28年)末現在の状況調査が実施される予定です。(調査対象施設は、通知文および追加連絡をご覧ください。)
添付ファイル
今般、飾磨警察署より電話連絡があり、姫路市内の福祉施設より通報があった内容について、犯罪未遂行為であった可能性があるので、市内施設に注意喚起してもらいたいとの要請を受けました。
つきましては、伝えられた内容は下記のとおりですので、類似の事態が発生した場合には、1人で対応せずに複数の職員で対応するなど、注意をしていただくようお願いします。
添付ファイル
平成28年1月から利用が開始される個人番号の取扱いについて、お知らせします。
各位におかれては、準備を進めていただきますようお願いします。
添付ファイル
通所介護等の通所系サービス利用中の要介護・要支援認定調査について、事業所の皆さんにご留意いただきたい点を記載しています。
添付ファイル
訪問介護における院内介助について、事業所の皆さんにご留意いただきたい点を記載しています。
認知証対応型共同生活介護の短期利用について、事業所の皆さんにご留意いただきたい点を記載しています。
添付ファイル
今般、交通死亡事故が増加する中、訪問等で車両を多く運転する機会が多く、多忙を極める介護関係者の皆さんが交通事故の当事者となる事態の増加が懸念させるところです。従業員の方へ交通事故防止のための意識啓発を行っていただくとともに、事業所を利用される高齢者の方々に対する注意喚起についてご協力いただきますよう、お願いいたします。
通所介護事業所における体験利用について、事業所の皆さんにご留意いただきたい点を記載しています。
添付ファイル
ショートステイ時における食費の設定について、事業所の皆さんに留意していただきたい点を記載しています。
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
電話番号のかけ間違いにご注意ください!