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    緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請

    • 公開日:2011年3月8日
    • 更新日:2012年3月8日
    • ID:2762

    緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請について、掲載しています。

    概要

    末期がん等の申請者については、申請者の急激な状態変化により、生存中に認定調査が行われずに未認定となり、介護保険の給付が受けられない場合等があることから、早急に認定調査を行う必要があります。
    姫路市では、早急な認定調査の実施にあたり、「介護保険主治医連絡票」が添付された要介護認定・要支援認定申請(平成22年4月1日受付分より)については、医療機関への確認ができた日から5開庁日以内に認定調査を行います。

    「介護保険 主治医連絡票」

    • ご利用の際は、下記に示す事項をすべてご確認の上、原則、「要介護認定・要支援認定申請書」と同時に、姫路市役所本庁に提出してください。
    • 申請受付後、市から医療機関へ主治医連絡票の提出内容について確認を行いますので、事前に主治医または主治医が所属する医療機関の了承を得た上で、提出してください。

    主治医連絡票の要件

    主治医連絡票を利用するためには、次の要件の両方を満たしておく必要があります。

    1. 生命の危険(概ね1か月以内に急激な状態変化が見込まれる場合)がある。
    2. 在宅療養等する上で、至急に介護保険サービスを導入する必要がある。

    留意事項

    • 上記2については、入院前等に介護サービスを暫定利用している場合を含みます。
    • 要件のいずれかを満たさない場合、至急の対応はいたしかねます。
    • 姫路市介護保険課から、各医療機関に対して要件に該当するかの確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

    主治医連絡票の提出について

    • 申請書と連絡票は原則、姫路市役所本庁舎2階の介護保険課に提出してください。
    • 出先機関へ提出をされる場合は、提出前に、必ず姫路市役所介護保険課(079-221-2447・2448)へ連絡をお願いします。
    • 原則として、「要介護認定・要支援認定申請書」と同時に提出してください。ただし、申請後に要件を満たした場合は、この限りではありません。

    通常の対応とさせていただく場合

    1. 生命の危険(概ね1か月の間に急激な状態悪化が見込まれる場合)がない場合、または在宅療養する上で至急に介護保険サービスを導入する必要がないと認められる場合
    2. 医療機関への確認ができない場合
    3. 医療機関への確認時において、主治医連絡票の内容が正しいものではないと確認できた場合
    4. 訪問調査日時の連絡、調整ができない場合
    5. 訪問調査先が、姫路市内でない場合

    その他の注意点

    • 申請を受け付けた後に、調査先が変更となった場合は、その連絡を受けた日から5開庁日以内の調査となります。