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介護保険 過誤申立

  • 更新日:
  • ID:2766

介護保険の過誤申立の手続きをご案内しています。

介護保険の過誤申立とは

国保連合会の審査において一度決定された請求内容を修正または取下げる場合に、保険者に過誤申立をし、その後正しい内容に修正した請求を国保連合会へ再提出する方法です。取下げの場合は国保連合会へ再提出する必要はありません。
下記の手続き方法を参考のうえ、申請してください。

国保連合会からの照会に係る過誤について

国保連合会からの照会書に対し「訂正する」と回答した場合の過誤について、令和7年1月照会分より保険者への過誤申立は不要です。提出が二重になると、正しく再請求したデータを取り消す可能性がありますので、姫路市への過誤申立の前には、国保連合会への回答分が含まれていないかご注意ください。

過誤申立ができない場合

上記にある国保連合会からの照会に係る場合の他、次の場合も姫路市への申立はできません。

  • 姫路市以外の被保険者
  • 請求結果が返戻や保留になっている

手続き方法

令和7年4月からの電子申請

令和7年4月より過誤申立書の提出を紙による提出から、原則以下の申請サイトからの電子申請に変更します。

初めて利用する際は、サイトのアカウント登録が必要です。

電子申請がどうしてもできない場合は個別に相談してください。

電子申請は下記のサイトから行ってください。

介護給付費等の過誤申立(通常過誤)別ウィンドウで開く

介護給付費等の過誤申立(同月過誤)別ウィンドウで開く

申請方法

事業所番号や被保険者番号、サービス提供月等の必要事項を入力し、再請求する場合は修正後の給付費明細書を添付してください。

提出期限

土曜日・日曜日・祝日に係わらず毎月14日まで

過誤手続きの流れ

  • 通常過誤
    該当者の決定済の請求は、一度全額取下げになります。再請求は国保連合会から過誤決定通知が届いた後で行ってください。
  • 同月過誤
    決定済の請求と再請求との差額の調整になるため、事業所の負担は少なくなります。再請求は過誤の締め切り月の翌月に行ってください。