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介護保険 地域密着型サービス事業所の区域外利用

  • 更新日:
  • ID:2868

地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるものです。
しかし、やむを得ない事情があるときは、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
姫路市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するときは、事前に介護保険課庶務担当(電話079-221-2923)および事業所の所在する市町村の介護保険担当課にご相談ください。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。ご注意ください。

同意の要件

姫路市における同意の要件

姫路市外の被保険者が姫路市にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、以下の要件を満たす必要があります。

当該事業所が以下の要件をすべて満たしている

  • 利用者の数が受入れ可能人員数の上限に達していない
  • 当該希望者の受入れを認めている
  • 当該同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者を含め、他市被保険者の割合が定員等のおおむね2割以内である

他市被保険者が当該事業所を利用するのにやむを得ない理由として、次のいずれかの事項に該当する

  • 本市に隣接する市町の介護保険の被保険者が地域密着型サービスまたは地域密着型介護予防サービスの利用を希望する場合において、当該市町に所在する事業所の定員等に空きがない、若しくは当該市町に所在する事業所より本市に所在する事業所を利用する方が移動時間を短縮できる、またはサービスを提供する事業所が当該市町に存在しない
  • 当該他市被保険者が、その配偶者等からの暴力のため、本市に居所を有している
  • 当該他市被保険者が利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、当該改正前から引き続き利用している
  • その他市長が特にやむを得ないと認めるとき

なお、姫路市の被保険者が姫路市外の事業所の利用を希望する場合、同意の要件等については事業所の所在する市町村によって異なります。
要件等については、姫路市介護保険課庶務担当(電話079-221-2923)および事業所の所在する市町村の介護保険担当課へ問い合わせてください。

参考

姫路市外の地域密着型サービス事業所の利用に関する手順

姫路市の被保険者が市外の地域密着型サービス事業所を利用する際の手順を掲載しています。

利用希望者からの利用申出

姫路市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するときは、姫路市介護保険課計画・庶務担当に次の申出書を提出してください。
申出の内容が要綱の要件に合致するときは、姫路市から、希望する事業所が所在する市町村に協議します。

事業所からの市外みなし指定に係る手続き

事業所が所在する市町村の同意を得られたときは、当該事業所から市外みなし指定に係る手続きを進めていただく必要があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービス事業所は、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できますが、住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
例えば、姫路市からA市の特別養護老人ホームに入所し、住民票も同施設に異動した場合は、住所地はA市となりますが、介護保険の保険者は姫路市のままとなります。この場合、A市の地域密着型サービスを利用することができます。
利用できる地域密着型サービスは次のとおりです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

住所地特例や市内の住所地特例対象施設について、詳しくは次のページをご確認ください。

参考資料

他市町村の被保険者が姫路市の地域密着型サービスを希望するとき、また、姫路市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを希望するときの対応方法を掲載しています。

問い合わせ先

姫路市介護保険課 庶務担当 電話番号079-221-2923