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介護保険 事故報告書

  • 更新日:
  • ID:2805

介護保険サービス事業者で発生した事故の届出様式等を掲載しています。

事故報告書

介護保険給付対象サービス(住宅改修を除く。)および通所介護事業において、夜間および深夜に提供される指定通所介護以外のサービスの提供に際して事故が発生した場合は、介護サービスを提供する事業者または施設は、市町村へ連絡すべきことが運営基準において義務付けられています。(居宅サービス基準省令第37条第1項等)

姫路市への事故報告に関する取り扱いは、次のとおりです。介護保険サービス事業者で発生した事故は、下記の様式で報告してください。

関連情報

介護事故事例集

公益財団法人介護労働安定センターが介護現場で発生する事故の事例や対応方法などをまとめています。

公益財団法人介護労働安定センター「介護サービスの利用に係る事故防止に関する調査研究事業について」別ウィンドウで開く

添付ファイル