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結核予防費補助金(結核の定期健康診断補助金)の交付

  • 更新日:
  • ID:3649

姫路市内の私立学校・私立施設等が実施した結核の定期健康診断について、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定により補助金を交付しています。

補助対象

学校(国・県・市の設置する学校を除く。)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専修学校および各種学校を含み修業年限が1年未満のものを除く)で、高校以降の年次の学生、生徒が入学または高校年次になった年度において1人に対して1回実施した健診費用に対して、その費用と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助する。ただし、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、補助金交付は、それぞれ案分して補助決定を行うものとする。

施設(国・県・市の設置する施設を除く。)

  • 生活保護法に規定する「生活保護施設」
  • 老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する「障害者支援施設」
  • 売春防止法に規定する「婦人保護施設」

以上の施設に入所する65歳以上の方に対して実施する毎年1回の結核定期健康診断の費用に対して、その費用と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助する。ただし、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、補助金交付は、それぞれ案分して補助決定を行うものとする。

申請者

上記の「学校」または「施設」の設置者 (「設置者」は、必ずしも学校長・施設長とは限りません)

補助額

  • 姫路市が補助する額は、交付基準による算定額に3分の2を乗じた額とします。
  • ただし、総支出額から個人負担金および寄付金等の収入を控除した額が、交付基準による算定額より少ない場合は、収入控除後の額の3分の2を補助します。
  • なお、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、補助金交付は、それぞれ案分して補助決定を行うものとします。

申請書等

申請書等様式

締め切り期日

  • 申請の締め切り期限は毎年度1月31日です(当日消印有効)。
  • 健康診断実施日が1月31日以降の場合、申請書類には実施見込みの人数で申請してください。

申請後の手続きについて

  • 1月末の締め切り後、保健所で審査を行い、その結果「補助金等交付可否決定書」を送付します。
  • 補助対象となった施設・学校については、決定書の送付案内に記載された締め切り期限までに実績報告書・実績計算書(その1その2)・決算書抄本等、下記に記載してある必要物を提出してください。

申請時の内容と変更があった場合

申請時の内容から変更のあった場合、例えば、補助対象の人数(レントゲン撮影人数)が対象者の退所・退学等の理由により申請時の人数から変更した場合等、申請時の助成額から内容と異なる場合には、再度、交付可否決定の流れを行う必要があります。その場合には、以下の変更申請書等を合わせて提出してください。なお、前年度の決算書抄本は1回目の申請で提出していただいておりますので、変更のあった部分(申請書・計画書その1その2・歳入歳出予算書抄本)の書類の提出をお願いします。

資料請求

姫路市保健所予防課の窓口へ取りにきていただくか、上記様式をダウンロードして申請等してください。