結核予防費補助金(結核の定期健康診断補助金)の交付
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姫路市内の私立学校・私立施設等が実施した結核の定期健康診断について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定により補助金を交付しています。
補助対象
学校(国・県・市の設置する学校を除く。)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専修学校及び各種学校を含み修業年限が1年未満のものを除く)で、高校以降の年次の学生、生徒が入学又は高校年次になった年度において、1人につき1回実施した結核定期健康診断の費用
施設(国・県・市の設置する施設を除く。)
- 生活保護法に規定する「生活保護施設」
- 老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する「障害者支援施設」
- 売春防止法に規定する「婦人保護施設」
上記の施設に入所する65歳以上の方に対して実施する毎年度1回の結核定期健康診断の費用
申請者
上記の「学校」又は「施設」の設置者 (「設置者」は、必ずしも学校長・施設長とは限りません。)
補助額
対象施設が支払った結核定期健康診断の費用に対して、その費用と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を姫路市が補助します。
ただし、総支出額から個人負担金、寄付金等の収入を控除した額が、交付基準による算定額より少ない場合は、収入控除後の額の3分の2を補助します。
なお、その年度の補助金申請の総合計額が当初予算額を上回る場合には、それぞれ案分して補助金額を決定するものとします。
補助金交付の流れ
- (1)補助金等交付申請書、(2)結核予防事業計画書(その1)、(3)結核予防事業計画書(その2)、(4)今年度歳入歳出予算書抄本、(5)前年度決算書抄本(前年度に同補助金の交付を受けていない場合は不要)の5点の書類を、毎年度1月31日までに保健所予防課へ提出してください。
- 保健所予防課で申請書類を審査後、補助金等交付可否決定書を申請者に送付します。
- 各施設にて健康診断を実施し、健診機関へ費用を支払ってください。
- 退所、退学等による健診対象者数の変更等、申請内容に変更があった場合は、(1)補助事業計画変更(廃止(中止))申請書、(2)結核予防事業計画書(その1)、(3)結核予防事業計画書(その2)、(4)今年度歳入歳出予算書抄本の4点の書類を保健所予防課へ提出してください(申請内容に変更がない場合は提出不要)。
- 保健所予防課で変更申請書類を審査後、補助金等交付可否決定書を送付します(変更申請がない場合は送付なし)。
- (1)補助事業実績報告書、(2)結核予防事業実績計算書(その1)、(3)結核予防事業実績計算書(その2)、(4)今年度決算書抄本、(5)補助金等交付請求書の5点の書類を別途定める期日までに保健所予防課へ提出してください。
- 保健所予防課で報告書類を審査後、補助金を交付します。
補助金交付の流れ
補助金申請、実績報告、請求の際の書類(様式)
学校関係者は学校用様式、施設関係者は施設用様式を使用してください。
補助金の受取には、姫路市への相手方(債権者)登録が必要です。一度登録されると、次回からの提出は不要ですが、代表者や口座の変更等、登録内容に変更が生じた場合は、その都度変更の申出をしていただく必要があります。新規登録、変更登録等に該当する場合は、補助金申請時に保健所予防課まで相手方(債権者)登録申出書を提出してください。詳細や提出様式については、相手方(債権者)登録のご案内をご覧ください。
補助金申請、実績報告、請求の際の書類(様式)
申請書類の提出締切日
- 申請書類の提出締切日は毎年度1月31日です。
- 健康診断実施日が1月31日以降の場合、実施見込みの人数で申請書類を作成してください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1721
ファクス番号: 079-289-0210

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