ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

結核医療費公費負担制度

  • 更新日:
  • ID:3653

結核の適正な医療を普及するための「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく制度です。患者の医療負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費を公費で負担するものです。姫路市感染症診査協議会において、審査を行い承認された場合、適用となります。

制度の概要

この制度には、下記の2種類があり、それぞれに公費負担の内容が決められています。

  1. 感染症法第37条の2に基づく一般患者に対する公費負担
  2. 感染症法第37条に基づく入院勧告(措置)患者に対する公費負担

公費負担割合は、原則として下記の条件で負担します。

  1. 感染症法第37条の2に基づく一般患者に対しては、必要な費用の一部を公費で負担します。
  2. 感染症法第37条に基づく入院勧告(措置)患者に対しては、必要な費用の全額(一部を除く)を公費で負担します。

なお、結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることができます。
患者住所地を管轄する保健所が公費負担制度の申請窓口です。

公費負担の対象となる項目の例

結核で入院勧告をおこなった患者の場合

  • 結核医療に必要な費用の全額

ただし、世帯員の所得割の額の合計額が56万4千円をこえる方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。

入院勧告のない結核患者の場合

結核の治療に必要な経費が対象となります(診断後でも治療に必要な経費以外は対象外)。以下はあくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。

  • 申請で承認された抗結核薬
  • 結核菌検査(塗抹検査、培養検査、薬剤感受性検査)
  • 一般血液検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)
  • 単純エックス線検査、CT、フィルム代
  • 眼科的検査、耳鼻科的検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)

結核公費負担の対象とならない項目の例

結核の治療に必要な経費以外は、原則対象外としています。あくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。

例(一部)

  • 初診料・再診料、特定疾患療養管理料
  • 申請で承認された抗結核薬以外の薬剤
  • MRI、PET
  • 気管支鏡検査
  • 理学療法
  • 診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料(公費負担申請の診断書の記載費用)
  • 診断までに要した検査費用(本制度は結核の治療が対象となり、申請前の医療費は対象外)

手続きなど

申請者

姫路市に居住する患者(本人)または、その保護者

申請書類

  • 結核にかかる医療費公費負担申請書および診断書
  • 胸部等エックス線写真(申請前3か月以内のもの)
  • 納税証明書等、自己負担額の認定に必要な書類(ただし、法37条適応患者に限る)

申請の遡及は一切認めません(ただし、入院勧告の必要な方は除く)。なお、受診日と同日に公費負担申請を希望する場合、その日中に姫路市保健所予防課へ公費負担申請書をファクス(079-289-0210)で送信してください。

申請先

当該患者の住所地を管轄する保健所

診査・承認(または不承認)

保健所窓口に提出された申請書類に基づき診査し、承認または不承認を決定し、申請された方へ医療機関を通じて通知します。

治療有効期間

保健所が申請書類を受理した日から180日を超えない期間とします。
引き続き治療の必要な方は、上述の申請方法により継続申請の手続きをしてください。

関連書類

添付ファイル