結核医療費公費負担制度
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結核の適正な医療を普及するための「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく制度です。患者の医療負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費を公費で負担するものです。姫路市感染症診査協議会において、審査を行い承認された場合、適用となります。

制度の概要
この制度には、下記の2種類があり、それぞれに公費負担の内容が決められています。
- 感染症法第37条の2に基づく一般患者に対する公費負担
- 感染症法第37条に基づく入院勧告(措置)患者に対する公費負担
公費負担割合は、原則として下記の条件で負担します。
- 感染症法第37条の2に基づく一般患者に対しては、必要な費用の一部を公費で負担します。
- 感染症法第37条に基づく入院勧告(措置)患者に対しては、必要な費用の全額(一部を除く)を公費で負担します。
なお、結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることができます。
患者住所地を管轄する保健所が公費負担制度の申請窓口です。

公費負担の対象となる項目の例

結核で入院勧告をおこなった患者の場合
- 結核医療に必要な費用の全額
ただし、世帯員の所得割の額の合計額が56万4千円をこえる方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。

入院勧告のない結核患者の場合
結核の治療に必要な経費が対象となります(診断後でも治療に必要な経費以外は対象外)。以下はあくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。
- 申請で承認された抗結核薬
- 結核菌検査(塗抹検査、培養検査、薬剤感受性検査)
- 一般血液検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)
- 単純エックス線検査、CT、フィルム代
- 眼科的検査、耳鼻科的検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要なものに限る)

結核公費負担の対象とならない項目の例
結核の治療に必要な経費以外は、原則対象外としています。あくまでも一例のため、ご不明な点があれば、問い合わせてください。
例(一部)
- 初診料・再診料、特定疾患療養管理料
- 申請で承認された抗結核薬以外の薬剤
- MRI、PET
- 気管支鏡検査
- 理学療法
- 診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料(公費負担申請の診断書の記載費用)
- 診断までに要した検査費用(本制度は結核の治療が対象となり、申請前の医療費は対象外)

手続きなど

申請者
姫路市に居住する患者(本人)または、その保護者

申請書類
- 結核にかかる医療費公費負担申請書および診断書
- 胸部等エックス線写真(申請前3か月以内のもの)
- 納税証明書等、自己負担額の認定に必要な書類(ただし、法37条適応患者に限る)
申請の遡及は一切認めません(ただし、入院勧告の必要な方は除く)。なお、受診日と同日に公費負担申請を希望する場合、その日中に姫路市保健所予防課へ公費負担申請書をファクス(079-289-0210)で送信してください。

申請先
当該患者の住所地を管轄する保健所

診査・承認(または不承認)
保健所窓口に提出された申請書類に基づき診査し、承認または不承認を決定し、申請された方へ医療機関を通じて通知します。

治療有効期間
保健所が申請書類を受理した日から180日を超えない期間とします。
引き続き治療の必要な方は、上述の申請方法により継続申請の手続きをしてください。

関連書類
添付ファイル
1.結核医療費公費負担申請書 (pdf、499.20KB)
意見書と併せて申請ください。
2.結核患者入退院届出票 (pdf、132.77KB)
入退院後7日以内に提出ください。
3.結核医療機関変更届出書 (pdf、77.90KB)
新たな医療機関で内服治療・検査等をされる場合に提出ください。
4.結核治療終了届(転帰届) (pdf、105.46KB)
内服治療が終了・中断する時に提出ください。
5.結核発生届 (pdf、192.51KB)
結核と診断した後ただちに提出ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1721
ファクス番号: 079-289-0210