結核指定医療機関
- 更新日:
- ID:19035
結核指定医療機関(病院、診療所及び薬局)の申請手続きについて
結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。
病院、診療所及び薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。
以下の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて姫路市保健所予防課までご提出いただくか、電子申請フォームより申請してください。
なお、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規定」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。
(関連リンク:厚生労働省ホームページへ移動します)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律別ウィンドウで開く(平成十年十月二日法律第百十四号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令別ウィンドウで開く(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別ウィンドウで開く(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
申請方法
申請方法は、次の2種類です。
オンライン申請
申請フォームより必要事項をご入力することで申請できます。オンライン申請の場合は、申請書等の作成は不要です。
申請書等の控えが必要な場合は、申請フォームより「控えを希望する」を選択していただければ、申請受理後に受付印を押した申請書のデータを送付します。
書類申請
窓口及び郵送で必要書類を提出することで申請できます。申請書は、ホームページ上に掲載している様式をダウンロードしてご利用ください。書類に不備がある場合は申請できません。
- 窓口・郵送先 姫路市保健所予防課(〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階)
申請に必要な書類は、以下の説明をご確認ください。
指定医療機関の申請
新規で申請する場合
開業するなどの理由で、結核指定医療機関を新たに申請する場合に必要です。
また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退と新規の手続き)が必要となります。
- 開設者が変更になった時
- 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
- 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
- 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
- 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
- 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)
申請者
病院、診療所又は薬局の開設者
提出物
以下の書類が必要です。
- 新規申請書、辞退届(必要時)
- 開設者、診療開始日等の確認ができる資料(例)病院又は診療所:開設届又は変更届の写し(保健所受付印のあるもの)、薬局:薬局開設許可証の写し
- オンライン申請する場合は、1は不要です。2は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください。
- 窓口・郵送での申請は、1,2のどちらも必要です。辞退届は、「指定を辞退する場合」の説明に添付しています。
オンライン申請
- 新規申請、もしくは新規申請及び辞退届別ウィンドウで開く
- 辞退届が必要な場合、上の申請フォームから同時に申請が可能です。改めて辞退の手続きをする必要はありません。
指定を辞退する場合
閉院又は廃業する場合等、結核指定医療機関の指定を辞退する場合に必要です。
また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退と新規の手続き)が必要となります。
- 開設者が変更になった時
- 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
- 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
- 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
- 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
- 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)
申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
提出期限
辞退する日の30日前
提出物
以下の書類が必要です。
- 辞退届
- 現在交付されている結核指定医療機関指定書(紛失した場合は紛失届)
- オンライン申請する場合は、1は不要です。2は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください(紛失届は不要)。
- 窓口・郵送での申請は、1,2のどちらも必要です。
オンライン申請
- 辞退届別ウィンドウで開く
- 紛失届が必要な場合、上の申請フォームから同時に申請が可能です。
- 辞退届と新規申請の両方が必要な場合は、「新規で申請する場合」の申請フォームから辞退届と新規申請をしてください。
内容を変更する場合
すでに指定を受けている医療機関が、次に当てはまる場合には、変更届の手続きが必要です。
- 医療機関の名称を変更した場合
- 住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合(注1)
- 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
- 開設者の住所に変更があった場合(法人の代表者が変更になった場合は不要)
(注1)住居表示とは
法律に基づいて住所をわかりやすく表すため、対象地区の建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。単なる移転による所在地の変更は、これに当たりません。
申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
提出物
以下の書類が必要です。
- 変更届
- 現在交付されている結核指定医療機関指定書(紛失した場合は紛失届)
- 変更内容を確認できる書類(写し可)
- オンライン申請する場合は、1は不要です。2,3は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください(紛失届は不要)。
- 窓口・郵送での申請は、1,2,3のすべてが必要です。
オンライン申請
- 変更届別ウィンドウで開く
- 紛失届が必要な場合、上の申請フォームから同時に申請が可能です。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1721
ファクス番号: 079-289-0210

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








