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結核指定医療機関

  • 更新日:
  • ID:19035

結核指定医療機関(病院、診療所及び薬局)の申請手続きについて

結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。

病院、診療所及び薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

以下の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて姫路市保健所予防課までご提出いただくか、電子申請フォームより申請してください。

なお、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規定」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。

(関連リンク:厚生労働省ホームページへ移動します)

申請方法

申請方法は、次の2種類です。

オンライン申請

申請フォームより必要事項をご入力することで申請できます。オンライン申請の場合は、申請書等の作成は不要です。

申請書等の控えが必要な場合は、申請フォームより「控えを希望する」を選択していただければ、申請受理後に受付印を押した申請書のデータを送付します。

書類申請

窓口及び郵送で必要書類を提出することで申請できます。申請書は、ホームページ上に掲載している様式をダウンロードしてご利用ください。書類に不備がある場合は申請できません。

  • 窓口・郵送先 姫路市保健所予防課(〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階)

申請に必要な書類は、以下の説明をご確認ください。

指定医療機関の申請

新規で申請する場合

開業するなどの理由で、結核指定医療機関を新たに申請する場合に必要です。

また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退と新規の手続き)が必要となります。

  1. 開設者が変更になった時
  2. 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
  4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)

申請者

病院、診療所又は薬局の開設者

提出物

以下の書類が必要です。

  1. 新規申請書、辞退届(必要時)
  2. 開設者、診療開始日等の確認ができる資料(例)病院又は診療所:開設届又は変更届の写し(保健所受付印のあるもの)、薬局:薬局開設許可証の写し
  • オンライン申請する場合は、1は不要です。2は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください。
  • 窓口・郵送での申請は、1,2のどちらも必要です。辞退届は、「指定を辞退する場合」の説明に添付しています。

オンライン申請

指定を辞退する場合

閉院又は廃業する場合等、結核指定医療機関の指定を辞退する場合に必要です。

また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退と新規の手続き)が必要となります。

  1. 開設者が変更になった時
  2. 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
  4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)

申請者

指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

提出期限

辞退する日の30日前

提出物

以下の書類が必要です。

  1. 辞退届
  2. 現在交付されている結核指定医療機関指定書(紛失した場合は紛失届)
  • オンライン申請する場合は、1は不要です。2は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください(紛失届は不要)。
  • 窓口・郵送での申請は、1,2のどちらも必要です。

オンライン申請

  • 辞退届別ウィンドウで開く
  • 紛失届が必要な場合、上の申請フォームから同時に申請が可能です。
  • 辞退届と新規申請の両方が必要な場合は、「新規で申請する場合」の申請フォームから辞退届と新規申請をしてください。

内容を変更する場合

すでに指定を受けている医療機関が、次に当てはまる場合には、変更届の手続きが必要です。

  1. 医療機関の名称を変更した場合
  2. 住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合(注1)
  3. 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
  4. 開設者の住所に変更があった場合(法人の代表者が変更になった場合は不要)

(注1)住居表示とは
法律に基づいて住所をわかりやすく表すため、対象地区の建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。単なる移転による所在地の変更は、これに当たりません。

申請者

指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

提出物

以下の書類が必要です。

  1. 変更届
  2. 現在交付されている結核指定医療機関指定書(紛失した場合は紛失届)
  3. 変更内容を確認できる書類(写し可)
  • オンライン申請する場合は、1は不要です。2,3は申請フォームからデータで提出するか、FAXでご提出ください(紛失届は不要)。
  • 窓口・郵送での申請は、1,2,3のすべてが必要です。

オンライン申請