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結核指定医療機関

  • 更新日:
  • ID:19035

結核指定医療機関(病院、診療所及び薬局)の申請手続きについて

結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。

病院、診療所及び薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

以下の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて姫路市保健所予防課まで申請してください。

なお、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規定」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。

(関連リンク:厚生労働省ホームページへ移動します)

指定医療機関の申請をする場合

新たに申請する場合は、申請書の提出が必要となります。

また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退届及び申請書の提出)が必要となります。

  1. 開設者が変更になった時
  2. 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
  4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)

申請者

病院、診療所又は薬局の開設者

提出物

  1. 申請書
  2. 開設者、診療開始日等の確認ができる資料

(例)病院又は診療所:開設届又は変更届の写し(保健所受付印のあるもの)、薬局:薬局開設許可証の写し

指定医療機関を辞退する場合

閉院又は廃業する場合等、結核指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退届の提出が必要となります。

また、次の1から6に該当する場合は、一度辞退した後に新たに申請(辞退届及び申請書の提出)が必要となります。

  1. 開設者が変更になった時
  2. 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
  4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関の所在地が変わった場合(増改築等による仮移転を含む)

申請者

指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

提出期限

辞退する日の30日前

提出物

  1. 辞退届
  2. 現在交付されている結核指定医療機関指定書(紛失した場合は紛失届)

指定内容に変更がある場合

すでに指定を受けている医療機関が、次に当てはまる場合には、変更届の提出が必要です。

  1. 医療機関の名称を変更した場合
  2. 住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合(注1)
  3. 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
  4. 開設者の住所に変更があった場合(法人の代表者が変更になった場合は不要)

(注1)住居表示とは
法律に基づいて住所をわかりやすく表すため、対象地区の建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。単なる移転による所在地の変更は、これに当たりません。

申請者

指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)

提出物

  1. 変更届
  2. 現在交付されている結核指定医療機関指定書
  3. 変更内容を確認できる書類(写し可)