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結核の定期健康診断の報告

  • 更新日:
  • ID:3655

概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)第53条の2の規定に基づき、該当施設において結核の定期健康診断を実施することが義務づけられています。また、感染症法第53条の7に基づき、その結果を保健所へ報告することとなっています。
この報告は、結核の現状を的確に把握し、今後の結核対策の指針を樹立するための資料とするため、健康診断終了後速やかに報告してください。

感染症法第53条の2

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十三章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十三章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

感染症法第53条の7

健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

対象者・報告書様式

業務の従事者

結核定期健康診断の対象施設・健診実施時期(業務の従事者)
対象施設対象者健診実施時期
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)業務に従事する者毎年度
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院業務に従事する者毎年度
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設業務に従事する者毎年度

参考:感染症法施行令第12条第1項第1号

健康診断結果報告書様式

学生、生徒、入所者等

結核定期健康診断の対象施設・健診実施時期(学生、生徒、入所者等)
対象施設対象者健診実施時期
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)学生又は生徒入学した年度
刑事施設20歳以上の被収容者20歳に達する日の属する年度以降において毎年度
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設65歳以上の入所者65歳に達する日の属する年度以降において毎年度

参考:感染症法施行令第12条第1項第2号、第3号、第4号

報告方法

以下のいずれかの方法で報告してください。

電子メール

電子メールアドレスは報告書様式に記載しておりますので、そちらをご覧ください。

郵送

〒670-8530 姫路市坂田町3番地 姫路市保健所予防課 感染症・予防接種担当

ファクス

ファクス番号 079-289-0210