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    要介護(要支援)認定関係資料閲覧(写しの交付)申請手続き

    • 公開日:2016年4月8日
    • 更新日:2024年4月10日
    • ID:2745

    要介護(要支援)認定関係資料の閲覧(写しの交付)申請手続きについてご案内しています。

    概要

    介護(予防)サービス計画を作成する上で、次の利用者の要介護・要支援認定にかかる資料が必要な場合は、ご本人の同意を得たうえで、資料の閲覧または写しの交付申請をしていただくことができます。

    1. 要介護認定を受けた人、または、指定介護予防支援事業者が計画を作成する要支援認定を受けた人
    2. 要支援認定を受け、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、特定施設(介護付有料老人ホーム)、小規模多機能型居宅介護を利用する人
    3. 姫路市外にお住まいで、姫路市で要支援認定を受けた人

    なお、姫路市では、兵庫県電子申請共同運営システムを利用した電子申請の運用を開始しています。詳しくは「手続の概要(電子申請の場合)」を参照してください。

    申請する際のご注意

    • 居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(いわゆる居宅届)の提出がない場合、発行できません。
    • 姫路市内の地域包括支援センターが計画を作成する要支援認定を受けた人の場合は、この手続きでは交付できませんのでご注意ください。詳しくは予防給付関連資料・様式のページをご覧ください。

    手続きの概要(紙申請の場合)

    申請用紙

    申請書記入上の注意事項

    • 両面印刷し、裏面の遵守事項をお読みください。
    • 令和3年4月から、事業所印および同意欄における個人印の押印が不要となりました。
    • 居宅サービス計画作成依頼届出状況「届出済」か「情報開示申請と同時申請」の一方に必ずチェックを入れてください。
    • 提供方法「閲覧のみ」か「写しの交付」の一方に必ずチェックを入れてください。
    • 請求対象の資料を特定するため認定日を必ず記入してください。認定結果の出ていないものは請求できません。
    • 区分変更申請の却下分を請求する場合は、「区分変更却下分」にチェックを入れてください。チェックのないものは、たとえ区分変更却下分を請求する意思で申請していたとしても、却下分の交付はいたしません。
    • 本人同意欄は必ず本人の同意をとり、自署してもらってください。
    • 代筆も可能ですが、その場合は本人が署名できない具体的な理由を記入してください。代筆の場合も「本人署名欄」の記入は必要です。
    • 代筆できるのは、ご家族の方か、ご本人の身の回りの世話をされている方に限らせていただきます。ケアマネジャーの方による代筆は認められません。

    受付窓口

    介護保険課

    複写料

    実費として、資料1枚につき10円
    閲覧のみ(持ち帰り不可・交付当日窓口にて閲覧)の場合は無料

    申請後、交付までの流れ

    資料が用意できましたら、メールまたはファクスにてお知らせしますので、介護保険課までお越しください。
    経費の納入方法は、市内の事業所は原則「当日納付」でお願いしています。「当日納付」とは、当日、市役所1階の三井住友銀行(窓口は午後3時00分まで)で納付していただく方法です。介護保険課窓口で納付書を受け取っていただき、銀行で納付してください。
    こちらで納付の領収書を確認後、資料をお渡しします。

    その他

    • 市外の事業所などで、受付窓口での手続きが困難な場合は、返信用封筒を同封して申請してください。申請受理後、資料とともに納付書をお送りしますので、お近くの市指定金融機関にてお納めください。詳しくは、「認定関係資料の閲覧手続きを郵送で行うには」を確認してください。

    手続きの概要(電子申請の場合)

    姫路市では、兵庫県電子申請共同運営システムを利用した電子申請を運用しています。
    概要は「(案内文)要介護認定資料閲覧等電子申請についてのご案内」を参照してください。なお、電子申請では、事前に利用登録手続きが必要です。

    電子申請システムへのリンク

    兵庫県電子申請共同運営システム(要介護認定閲覧等申請ページへのリンク)別ウィンドウで開く

    • 利用には、事前に「利用登録手続き」が必要です。
    • 電子申請に関する具体的なマニュアルは、リンク先のページに掲載しています。

    利用登録手続き

    電子申請を利用されたい場合は、下記の2つの手順を踏んで、利用登録手続きを行う必要があります。具体的な手続き方法は、「閲覧電子申請に関する利用登録手続きマニュアル」を参照してください。

    1. 兵庫県電子申請共同運営システムへの申請者情報登録(上記の「電子申請システムへのリンク」から手続きしてください。)
    2. 姫路市介護保険課への要介護認定資料閲覧電子申請利用登録申請(下記の様式に必要事項を記入し、介護保険課まで提出してください。)

    姫路市への利用登録申請には、下記の2つの書類を姫路市介護保険課認定担当の窓口まで持参してください。

    • 要介護認定関係資料閲覧等電子申請利用登録申請書
      記入は、「要介護認定関係資料閲覧等電子申請利用登録申請書(記入例)」を参照してください。
      令和3年4月より、事業所印の押印が不要となりました。
    • 兵庫県電子申請共同運営システムへの申請者情報登録内容がわかる画面を印刷したもの

    利用登録手続きの注意点

    • 利用登録手続きは、法人が同じ場合であっても、事業所番号ごとに行ってください。
    • マニュアルに記載している兵庫県電子申請共同運営システムへの申請者情報登録方法は、姫路市要介護認定関係資料閲覧等申請独自のものです。作成した申請者IDは、原則として他の電子申請には利用できませんので、ご留意ください。
    • 当初利用登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。

    資料交付窓口

    姫路市役所本庁舎2階 介護保険課認定担当(紙申請の場合と同様)

    複写料

    無料

    • 令和2年4月1日以降の申請は複写料を無料としています。
    • 紙申請の場合は、従来通り1枚につき10円を実費徴収します。
    • 詳しくは、「(案内文)要介護認定資料閲覧等電子申請の複写料無料化について」をご参照ください。

    申請後、交付までの流れ

    電子申請の内容を確認し、問題がなければ、登録のメールアドレスに資料交付準備完了メールを送信しますので、受信後、兵庫県電子申請共同運営システムから、交付対象リストをダウンロードしてください。
    交付対象リストは、電子申請を行った対象者(交付可能分)の一覧になっていますので、一覧にある対象者全員分の本人同意書を揃えて、資料交付窓口までお越しください。
    交付対象リストと本人同意書を確認し、不足がなければ認定資料をお渡しします。
    なお、不足がある場合の一部交付は行いませんので、ご了承ください。

    その他

    • 電子申請の場合、郵送での資料交付は行っておりません。市外事業所などで窓口での交付手続が困難な場合は、紙申請を行ってください。
    • 申請内容に誤りがある場合、補正指示を行いますが、補正期限を超えても修正がない場合は、申請の不受理処理を行う場合があります。
    • 入所先施設が資料の請求をする場合で、請求対象の被保険者が直近3か月以内の入所者である場合は、電子申請はできません。
    • 令和3年4月より、事業所印および同意欄における個人印の押印が不要となりました。