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    FAQ

    大規模建築物等の届出は必要ですか?

    • 更新日:2022年7月28日
    • ID:692

    回答

    平成20年4月1日から新制度となり、景観法及び姫路市都市景観条例に基づく届出に統一されましたので、その届出をお願いします。対象物件については、関連情報をご覧ください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    電話: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス: 079-221-2757

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