ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

景観計画と景観法に基づく届出

  • 更新日:
  • ID:6968

姫路市景観計画と景観法に基づく規制・届出制度についてご案内します。

姫路市景観計画

姫路らしい景観を、市民・事業者・行政等の参画と協働により、「まもり・そだて・つくり・いかす」ことで良好な景観を形成していくために、平成19年12月に景観法に基づく景観計画を定め、平成20年4月に施行しました。
景観計画では、市内全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成に関する方針を定め、その実現のために、一定の建築行為等を制限する基準を設けています。
また、重点的に景観形成を図る区域として、「都市景観形成地区」「歴史的町並み景観形成地区」「風景形成地域」を定め、区域の景観特性に応じた規制誘導を行っています。

  • 姫路市景観計画の策定(平成20年4月)

平成22年11月に歴史的町並み景観形成地区(1地区)を、平成24年4月に都市景観形成地区(1地区)をそれぞれ追加指定するため、景観計画の変更を行っています。

  • 姫路市景観計画の変更(平成22年11月)
  • 姫路市景観計画の変更(平成24年4月)

令和3年4月に、景観計画を変更し、大手前通り地区の区域及び景観形成基準を見直しました。

  • 姫路市景観計画の変更(令和3年4月)

姫路市景観計画 本文

姫路市景観計画の本文については、こちらをご参照ください。

景観計画区域内の行為の届出について

景観計画区域内(市内全域)で、一定の建築行為等を行う場合は、あらかじめ届出(国または地方公共団体が行う行為等については通知)が必要です。

また、届出にかかる行為が完了したときには、完了後の状況を示すカラー写真を添付して、速やかに完了の届出を行ってください。

規制と届出についてまとめたものを下記に掲載していますので、ご覧ください。

届出様式等

PDF形式

ワード形式

デザイン事前協議について

重点的に景観形成を図る区域における大規模建築物等の新築等の行為については、景観計画区域内の行為の届出等に先立ち、姫路市都市景観条例に基づく事前協議が必要です。

デザイン事前協議の詳細についてはこちら

お問い合わせ

姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

お問い合わせフォーム