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デザイン事前協議

  • 更新日:
  • ID:6895

デザイン事前協議制度についてご案内します。

デザイン事前協議の概要

姫路市都市景観条例に基づき、重点的に景観形成を図る区域における大規模建築物等の新築等の行為について、景観計画区域内の行為の届出等を行う前に、あらかじめ市と事前協議を行うことを義務付けるものです。
事前協議においては、事業計画の早い段階から建築物、工作物、屋外広告物等の規模、色彩、デザイン等について景観への配慮を求め、建築やデザイン等の専門家で構成する姫路市景観・広告物審議会デザイン部会の意見を聴くほか、協議終了後にその内容をホームページで公表します。

制度内容や手続き等については、以下をご覧ください。

景観・広告物審議会デザイン部会

協議にあたって意見を述べたり、助言等を行うため、景観・広告物審議会の中に委員と必要な専門知識を有する専門委員からなるデザイン部会を設置しています。
現在は、建築、都市計画、色彩、デザイン、ランドスケープ等の専門的な知識を有する委員および専門委員の6名で構成されています。

様式ダウンロード

申出書(変更申出書)【様式第4号】

協議対象建築物等自己評価書【様式第5号の1から第5号の7】(該当地区のものをA3サイズで印刷して使用してください。)

添付ファイル

協議終了申出書【様式第6号】

回答書

協議内容の公表

添付ファイル

お問い合わせ

姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

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