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    開発許可等申請手数料一覧

    • 公開日:2013年5月1日
    • 更新日:2023年5月23日
    • ID:6898

    手数料一覧

    姫路市建築確認申請手数料等徴収条例(第2条)

    開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)手数料(自己の居住用)
    条件手数料
    560.1ヘクタール未満8,600円
    560.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満22,000円
    560.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満43,000円
    560.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満86,000円
    561ヘクタール以上 3ヘクタール未満130,000円
    563ヘクタール以上 6ヘクタール未満170,000円
    566ヘクタール以上 10ヘクタール未満220,000円
    5610ヘクタール以上300,000円
    開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)手数料(自己の業務用)
    条件手数料
    560.1ヘクタール未満13,000円
    560.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満30,000円
    560.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満65,000円
    560.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満120,000円
    561ヘクタール以上 3ヘクタール未満200,000円
    563ヘクタール以上 6ヘクタール未満270,000円
    566ヘクタール以上 10ヘクタール未満340,000円
    5610ヘクタール以上480,000円
    開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)手数料(非自己用)
    条件手数料
    560.1ヘクタール未満86,000円
    560.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満130,000円
    560.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満190,000円
    560.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満260,000円
    561ヘクタール以上 3ヘクタール未満390,000円
    563ヘクタール以上 6ヘクタール未満510,000円
    566ヘクタール以上 10ヘクタール未満660,000円
    5610ヘクタール以上870,000円
    開発行為変更許可申請(都市計画法第35条の2第1項)手数料
    条件手数料
    57設計の変更前号の10分の1
    57区域編入(面積に応じて)前号の額
    57その他の変更10,000円
    57但し、上記の合計額が870,000円を超えるとき870,000円
    市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請(都市計画法第41条第2項ただし書き)手数料
    手数料名手数料
    58市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請(都市計画法第41条第2項ただし書き)手数料46,000円
    予定建築物等以外の建築等許可申請(都市計画法第42条第1項ただし書き)手数料
    手数料名手数料
    59予定建築物等以外の建築等許可申請(都市計画法第42条第1項ただし書き)手数料26,000円
    市街化調整区域内の土地における建築等許可申請(都市計画法第43条第1項)手数料
    条件手数料
    600.1ヘクタール未満6,900円
    600.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満18,000円
    600.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満39,000円
    600.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満69,000円
    601ヘクタール以上97,000円
    開発許可を受けた地位の承継の承認申請(都市計画法第45条)手数料、開発登録簿の写し(1部)
    条件手数料
    61自己居住用または1ヘクタール未満の自己業務用1,700円
    611ヘクタール以上の自己業務用2,700円
    61その他17,000円
    62開発登録簿の写し(1部)470円
    宅地造成工事許可申請(宅地造成等規制法第8条第1項本文)手数料
    条件手数料
    63500平方メートル以下12,000円
    63500平方メートル超え 1,000平方メートル以下21,000円
    631,000平方メートル超え 2,000平方メートル以下31,000円
    632,000平方メートル超え 5,000平方メートル以下47,000円
    635,000平方メートル超え 1ヘクタール以下67,000円
    631ヘクタール超え 2ヘクタール以下110,000円
    632ヘクタール超え 4ヘクタール以下170,000円
    634ヘクタール超え 7ヘクタール以下250,000円
    637ヘクタール超え 10ヘクタール以下340,000円
    6310ヘクタール超420,000円
    宅地造成工事変更許可申請(宅地造成等規制法第12条)手数料
    条件手数料
    64変更する部分の土地の面積に応じ、前号に規定する額前号の額
    64その他の変更をする場合(上記に規定する変更を伴う場合を除く)10,000円
    姫路市手数料徴収条例(第2条)
    内容手数料
    5前各号以外の諸証明 その他証明手数料300円
    開発行為に関する工事の完了公告書の写し(1部)300円

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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