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    宅地造成工事規制区域

    • 公開日:2013年8月14日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:6915

    宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。
    この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

    宅地造成工事規制区域については、宅地造成規制区域一覧及び各地区の詳細図をご確認ください。

    区域図(市内全域)

    各区域の詳しくは、確認したい場所をクリック(地図の下記にあります)して拡大図をご確認ください。

    宅地造成工事規制区域図(市内全域)

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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