姫路市では都市計画法に規定する開発行為の許可について、姫路市開発事業における手続および基準等に関する条例に基づき開発行為の許可に至るまでの手続きおよび基準等を定めて運用しています。このたび都市計画法の趣旨および他都市の運用を鑑み土地区画整理事業施行中区域内において行われる開発行為についても都市計画法第29条第1項に基づく開発許可を要するように運用の見直しを行います。
建築物の建築もしくは特定工作物の建設の用に供する目的で下記条件のいずれかに該当する場合。
平成29年4月1日
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
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