開発行為による小規模な公園の増加を抑制することで、持続可能な公園管理の実現を図り、良好な住環境の形成を推進するため、「姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、「条例」という。)」における公園の設置基準の改正を行うこととしました。
令和6年4月1日
(施行日以降に条例第13条第1項に規定する事前協議の申請を行うものから適用します。)
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