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    都市計画法の開発許可制度

    • 公開日:2016年8月17日
    • 更新日:2023年5月23日
    • ID:6921

    都市計画法の開発許可制度についてご説明します。

    開発許可制度の内容

    「開発行為」とは(都市計画法第4条第12項)

    開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行う行為をいいます。

    開発許可制度の流れ

    開発許可申請の流れについては、姫路市開発事業における手続および基準等に関する条例運用基準をご参照ください。

    市街化調整区域の場合

    市街化調整区域では、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しないと開発許可を受けることが出来ません。
    詳しくは、関連情報をご覧ください。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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