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    緑豊かな地域環境の形成に関する条例の申請・届出制度

    • 公開日:2013年2月15日
    • 更新日:2023年6月9日
    • ID:6938

    緑条例とは

    兵庫県が独自に制定した、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする条例です。(姫路市内では、旧夢前町および旧安富町の地域で条例の適用を受けています。)

    緑条例の対象となる開発行為

    開発面積が1,000平方メートル以上(第1号区域は500平方メートル以上)の住宅別荘地、工場、倉庫、商業施設、レクリエーション施設、宿泊施設など
    (注)個人の住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは対象外です。
    都市計画法に基づく開発行為とは異なりますのでご注意ください。

    開発を行う場合

    • 市・県との協議、届出等の手続きが必要です。
    • 環境形成区域ごとに定められた「緑を保全・活用する基準」をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

    地域別関係書類ダウンロード集

    姫路市夢前町(中播磨地域)

    姫路市安富町(西播磨地域)

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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