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    宅地造成等規制法の許可制度

    • 公開日:2011年9月14日
    • 更新日:2023年5月23日
    • ID:6912

    許可制度の内容

    宅地造成工事規制区域とは

    宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

    宅地造成工事規制区域

    詳しくは宅地造成工事規制区域のページをご覧ください。
    宅地造成工事規制区域を地図で示します。

    許可を要する工事(宅地造成等規制法第8条)

    • 高さ2メートルをこえる切土でがけを生ずる場合
    • 高さ1メートルをこえる盛土でがけを生ずる場合
    • 高さ2メートルをこえる切盛土でがけを生ずる場合
    • 切土、盛土を行う土地の面積が500平方メートルをこえるもの

    届出を要する工事(宅地造成等規制法第15条)

    • 宅地造成工事規制区域指定の際、宅地造成の工事中である場合は、指定の日から21日以内
    • 高さ2メートルを超える擁壁等を除却する場合は、除却する日の14日前まで
    • 宅地以外の土地を宅地に転用する場合は、転用した日から14日以内

    宅地造成に関する工事の許可の申請及び届出の流れ

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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