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    宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

    • 公開日:2023年6月15日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:24526

    宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

    盛土規制法について(令和5年5月26日施行)

    盛土等による災害防止を目的として、「宅地造成等規制法」が法律名も含めて抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)となり施行されました。

    姫路市では、今後、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、新たな区域指定を行う予定です。

    経過措置期間について

    盛土規制法による規制は、新たな区域指定後に適用されるため、それまでの期間は、経過措置として、旧法の「宅地造成等規制法」による規制が適用されます。経過措置期間中は、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

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