
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土規制法について(令和5年5月26日施行)
盛土等による災害防止を目的として、「宅地造成等規制法」が法律名も含めて抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)となり施行されました。
姫路市では、今後、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、新たな区域指定を行う予定です。

経過措置期間について
盛土規制法による規制は、新たな区域指定後に適用されるため、それまでの期間は、経過措置として、旧法の「宅地造成等規制法」による規制が適用されます。経過措置期間中は、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

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