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    市街化調整区域における建築等の制限

    • 公開日:2015年9月9日
    • 更新日:2023年10月27日
    • ID:7025

    市街化調整区域における建築物等の制限についてご説明します。

    制限の内容

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域において建築物を建築(新築、改築、用途変更を含む。)し、または第一種特定工作物を新設する場合には、開発許可または建築許可を受ける必要があります。

    許可の要件

    許可を受けるには、都市計画法(以下「法」という。)第34条または法第43条第1項等の規定に該当することが必要ですが、概ね次に掲げる建築行為等が対象となります。

    • 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物またはこれらの者の日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗等の建築行為等(法第34条第1号、法第43条第2項)
    • 市街化調整区域内の鉱物・観光および水資源の有効利用上必要な建築物の建築を目的とした建築行為等(法第34条第2号、法第43条第2項)
    • 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物の建築を目的とした建築行為等(法第34条第3号、法第43条第2項)
    • 市街化調整区域内で生産される農水産物の処理、貯蔵および加工用施設の建築を目的とした建築行為等(法第34条第4号、法第43条第2項)
    • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に従って行う開発行為(法第34条第5号、法第43条第2項)
    • 都道府県が国等と一体になって助成する中小企業共同化および集団化施設の建築を目的とした建築行為等(法第34条第6号、法第43条第2項)
    • 市街化調整区域内で現に存する工場施設と密接な関連を有する事業用施設の建築を目的とした建築行為等(法第34条第7号、法第43条第2項)
    • 火薬類等の危険物の貯蔵または処理施設の建築を目的とした建築行為等(法第34条第8号、法第43条第2項、令第29条の6)
    • 道路管理施設、休憩所、給油所および火薬類製造所の建築を目的とした建築行為等(法第34条第9号、法第43条第2項、令第29条の7)
    • 地区計画または集落地区計画内の建築物の建築を目的とした建築行為等(法第34条第10号)
    • 既存の権利の届出をした者が行う建築行為等(法第34条第13号、令第36条第1項第3号ニ、令第30条)
    • 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経た建築行為等(法第34条第14号、令第36条第1項第3号ホ)

    なお、それぞれの許可基準等、詳細については資料等をご持参のうえ、まちづくり指導課(調整区域・立地担当)にご相談ください。
    姫路市開発審査会審査基準(抜粋)・建築許可申請書については、関連情報をご覧ください。

    許可不要(適用除外)の要件

    法第29条第1項各号に該当するものについては、許可を受けることなく建築物の建築等をすることが可能です。概ね次に掲げる建築行為等が許可不要のものですが、許可が不要である旨の証明(60条証明)が必要となる場合があります。

    • 農林漁業用施設・農林漁業者の住宅
    • 鉄道施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な施設
    • 都市計画事業
    • 土地区画整理事業
    • 市街地再開発事業
    • 住宅街区整備事業
    • 公有水面埋め立て事業
    • 非常災害の緊急措置
    • 通常の管理行為・軽易な行為

    関連情報