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    開発審査会

    • 公開日:2016年8月17日
    • 更新日:2023年10月27日
    • ID:7038

    開発行為や都市計画法に規定する審査請求を処理する開発審査会についてご説明します。

    姫路市開発審査会とは

    姫路市開発審査会は、都市計画法第78条および姫路市開発審査会条例に基づき、姫路市長が任命する、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員で構成される姫路市の附属機関です。同審査会では、開発行為や、都市計画法に規定する審査請求に対する裁決についての議決を行うと共に、その他の法律によりその権限に属された事項を行います。

    開発審査会の処理すべき事務

    • 都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決
    • 市街化調整区域における開発許可、建築許可に関する議決
      都市計画法第34条第14号に該当する開発許可
      同法施行令第36条第1項第3号に該当する建築許可
    • 市街化調整区域における個人施行および組合施行の土地区画整理事業(土地区画整理法第9条第2項)の認可に関する議決

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