開発行為や都市計画法に規定する審査請求を処理する開発審査会についてご説明します。
姫路市開発審査会は、都市計画法第78条および姫路市開発審査会条例に基づき、姫路市長が任命する、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員で構成される姫路市の附属機関です。同審査会では、開発行為や、都市計画法に規定する審査請求に対する裁決についての議決を行うと共に、その他の法律によりその権限に属された事項を行います。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
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