姫路市特別指定区域制度
- 更新日:
- ID:6983
平成28年4月1日から、特別指定区域制度が始まりました。
特別指定区域制度とは、条例に基づき、住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決する土地利用計画を作成し、市がその土地利用計画に基づき区域指定を行うことにより、地域の活性化等に必要な建築物の立地を可能とする制度です。
特別指定区域制度の位置付け(姫路市都市計画マスタープラン)
平成27年3月に姫路市都市計画マスタープランが改定され、市街化調整区域においては、特別指定区域または地区計画により、地域の実情に応じたまちづくりを推進するよう位置付けられました。
地区計画については、こちらを御覧ください。
特別指定区域に指定されると
地域コミュニティの維持や地域の活性化のための建築物が建てられるようになります。
特別指定区域の指定状況
特別指定区域の指定状況については以下の資料を御覧ください。
各地区の詳細については以下のリンク先にてご確認ください。
- 薮田地区(豊富町御蔭地内)
- 鍛治内地区(豊富町豊富地内)
- 豊国東部地区(飾東町豊国地内)
- 石倉地区(石倉地内)
- 志吹地内(飾東町志吹地内)
- 小原新地区(飾東町小原新地内)
- 上伊勢地区(林田町上伊勢地内)
- 瑞岡地区(船津町、山田町牧野地内)
- 下伊勢地区(林田町下伊勢地内)
- 酒井地区(豊富町豊富地内)
- 丸山地区(西脇地内)
- 南山田地区(山田町南山田地内)
- 江鮒地区(豊富町豊富、甲丘三丁目地内)
- 船津町御立地区(船津町地内)
- 上構地区(林田町上構、林田町六九谷地内)
- 六角地内(六角地内)
特別指定区域のメニュー
特別指定区域には、以下の4つの区域があり、指定される区域によって建てれる建物が変わります。
- 集落活性区域
誰でも戸建て住宅、長屋、兼用住宅、共同住宅等が建てられるようになります。 - 地縁者の住宅区域
地縁者に限り戸建て住宅が建てられるようになります。 - 新規居住者の住宅区域
誰でも戸建て住宅が建てられるようになります。 - 地縁者の小規模事業所区域
地縁者に限り小規模事業所等が建てられるようになります。
地縁者:周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住するもの
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
特別指定区域指定までの流れ
- 住民が「まちづくり協議会」を設置し、市が認定・告示します。
- まちづくり協議会が「地区土地利用計画」を作成し、市が認定・告示します。
- まちづくり協議会が「特別指定区域」を作成し、市が指定・告示します。
- 特別指定区域内において、住宅等の建築が可能となります。
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
詳細・具体的な手続きの方法等は以下の資料を御覧ください。
様式等
特別指定区域を指定するまでに必要な様式等を掲載します。
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541
ファクス番号: 079-221-2757