平成28年4月1日から、特別指定区域制度が始まりました。
特別指定区域制度とは、条例に基づき、住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決する土地利用計画を作成し、市がその土地利用計画に基づき区域指定を行うことにより、地域の活性化等に必要な建築物の立地を可能とする制度です。
市街化調整区域では人口減少や少子高齢化が進み、地域の活力低下や地域コミュニティの維持が困難になっています。
平成27年3月に姫路市都市計画マスタープランが改定され、市街化調整区域においては、特別指定区域または地区計画により、地域の実情に応じたまちづくりを推進するよう位置付けられました。
地区計画については、こちらを御覧ください。
地域コミュニティの維持や地域の活性化のための建築物が建てられるようになります。
特別指定区域には、以下の4つの区域があり、指定される区域によって建てれる建物が変わります。
地縁者:周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住するもの
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
詳細・具体的な手続きの方法等は以下の資料を御覧ください。
特別指定区域を指定するまでに必要な様式等を掲載します。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!