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    姫路市特別指定区域制度

    • 公開日:2016年4月2日
    • 更新日:2024年1月16日
    • ID:6983

    平成28年4月1日から、特別指定区域制度が始まりました。
    特別指定区域制度とは、条例に基づき、住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決する土地利用計画を作成し、市がその土地利用計画に基づき区域指定を行うことにより、地域の活性化等に必要な建築物の立地を可能とする制度です。

    特別指定区域制度の位置付け(姫路市都市計画マスタープラン)

    平成27年3月に姫路市都市計画マスタープランが改定され、市街化調整区域においては、特別指定区域または地区計画により、地域の実情に応じたまちづくりを推進するよう位置付けられました。
    地区計画については、こちらを御覧ください。

    特別指定区域に指定されると

    地域コミュニティの維持や地域の活性化のための建築物が建てられるようになります。

    特別指定区域の指定状況

    特別指定区域の指定状況については以下の資料を御覧ください。

    特別指定区域のメニュー

    特別指定区域には、以下の4つの区域があり、指定される区域によって建てれる建物が変わります。

    1. 集落活性区域
      誰でも戸建て住宅、長屋、兼用住宅、共同住宅等が建てられるようになります。
    2. 地縁者の住宅区域
      地縁者に限り戸建て住宅が建てられるようになります。
    3. 新規居住者の住宅区域
      誰でも戸建て住宅が建てられるようになります。
    4. 地縁者の小規模事業所区域
      地縁者に限り小規模事業所等が建てられるようになります。

    地縁者:周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住するもの

    詳しくは、以下の資料を御覧ください。

    特別指定区域指定までの流れ

    1. 住民が「まちづくり協議会」を設置し、市が認定・告示します。
    2. まちづくり協議会が「地区土地利用計画」を作成し、市が認定・告示します。
    3. まちづくり協議会が「特別指定区域」を作成し、市が指定・告示します。
    4. 特別指定区域内において、住宅等の建築が可能となります。

    詳しくは、以下の資料を御覧ください。

    詳細・具体的な手続きの方法等は以下の資料を御覧ください。

    様式等

    特別指定区域を指定するまでに必要な様式等を掲載します。