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酒井地区(豊富町豊富地内)

  • 更新日:
  • ID:10511

酒井地区の特別指定区域の指定状況を紹介します。

縦覧図書

まちづくり協定

酒井地区土地利用計画にはまちづくりのルールを定めています。
建物を建築しようとする者は、工事に着手する前にまちづくり協議会と協定を締結する必要があります。
詳しくは酒井地区まちづくり協議会に連絡してください。
なお、「まちづくり協議会連絡先」については、まちづくり指導課まで問い合わせてください。

農地の取扱いについて

農用地区域、甲種農地及び第1種農地は含むことができません。原則、除外して計画を策定していますが、含まれている場合は特別指定区域制度を利用できませんので、農地の場合は確認をお願いします。

お問い合わせ

姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

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