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    都市計画法改正に伴う特別指定区域内の災害イエローゾーンの取扱い

    • 公開日:2019年5月31日
    • 更新日:2023年11月28日
    • ID:20427

    ご案内

    姫路市では市街化調整区域において、地域の活性化などに必要な住宅等の立地を可能とする特別指定区域を「姫路市特別指定区域指定等に関する条例」に基づき指定しています。

    一方で、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため都市計画法が改正(令和4年4月1日施行)され、原則、土砂災害警戒区域や浸水想定区域において特別指定区域の指定や同区域内での開発許可(建築許可)ができなくなります。

    姫路市では運用の見直しを行い、これまでに指定している特別指定区域内における災害イエローゾーン内では、許可申請時に申請者が適切な避難計画書等を提出することをもって許可を行うこととします。

    また、令和4年4月1日施行日以後に指定された特別指定区域内の災害イエローゾーンにおける許可申請にあたっては、避難計画書等の提出に加えて当該区域の指定条件に適合していることをもって許可を行うこととします。

    災害イエローゾーン

    1. 土砂災害警戒区域
    2. 浸水想定区域:想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0メートル以上

    避難計画等

    避難場所の位置及び避難経路を示した図、適切に避難する計画を示す書面等

    • 避難場所は災害時(土石流、想定最大規模降雨(L2))に避難可能な場所

    指定条件(令和4年4月1日以降の指定された特別指定区域内)

    1. 土砂災害警戒区域 
      政令第29条の9第4号(土砂災害特別警戒区域を除く。)の区域にあっては、地階を除く階数が2以上の建築物とすること。
    2. 浸水想定区域
      政令第29条の9第6号の土地の区域にあっては、地階を除く階数が2以上(想定深水深5.0m以上の区域にあっては、3以上)の建築物とする、又は想定深水深以上の高さに屋上等避難可能な床を設置すること。

    運用開始

    令和4年4月1日

    参考様式(避難計画書)

    参考資料(重ね図)(令和4年3月31日までに指定)

    参考資料(重ね図)(令和4年4月1日以降指定)