六角地区(六角地内、刀出地内、実法寺地内)
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六角地区の特別指定区域の指定状況を紹介します。

縦覧図書

まちづくり協定
六角地区土地利用計画にはまちづくりのルールを定めています。
建物を建築しようとする者は、工事に着手する前にまちづくり協議会と協定を締結する必要があります。また、新たに地区に転入する者も協定を締結する必要があります。
詳しくは六角地区まちづくり協議会に連絡してください。
なお、「まちづくり協議会連絡先」については、まちづくり指導課まで問い合わせてください。

災害イエローゾーンの取扱い
「都市計画法改正に伴う特別指定区域内の災害イエローゾーンの取扱い」をご覧ください。
(土砂災害警戒区域、浸水想定区域(想定深水深3から5メートル)の区域では、安全上・避難上の対応に係る基準への適合として、一部建物は2階建以上を許可条件としています。)

農地の取扱いについて
農用地区域、甲種農地及び第1種農地は含むことができません。原則、除外して計画を策定していますが、含まれている場合は特別指定区域制度を利用できませんので、農地の場合は確認をお願いします。
お問い合わせ
姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540
ファクス番号: 079-221-2757