六角地区の特別指定区域の指定状況を紹介します。
添付ファイル
六角地区土地利用計画にはまちづくりのルールを定めています。
建物を建築しようとする者は、工事に着手する前にまちづくり協議会と協定を締結する必要があります。また、新たに地区に転入する者も協定を締結する必要があります。
詳しくは六角地区まちづくり協議会に連絡してください。
なお、「まちづくり協議会連絡先」については、まちづくり指導課まで問い合わせてください。
「都市計画法改正に伴う特別指定区域内の災害イエローゾーンの取扱い」をご覧ください。
(土砂災害警戒区域、浸水想定区域(想定深水深3から5メートル)の区域では、安全上・避難上の対応に係る基準への適合として、一部建物は2階建以上を許可条件としています。)
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!