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    児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの体系

    • 公開日:2013年6月27日
    • 更新日:2023年12月6日
    • ID:1377

    児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスは、児童相談支援、児童通所支援、児童入所支援の体系に編成されます。

    児童相談支援

    自立した生活を支え、障害のある児童の課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントを行います。
    対象者は、児童通所支援を利用する児童です。

    障害児支援利用援助

    児童の保護者から依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が、支給決定前に、「障害児支援利用計画案」を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。

    継続障害児支援利用援助

    指定障害児相談支援事業者が、一定期間ごとに、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います。
    その結果に基づき、「障害児支援利用計画」を変更するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、新たな支給決定等が必要と認められる場合は、障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

    児童調査票(事業所用)

    児童通所支援

    児童通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の体系に編成されます。
    いずれのサービスも利用にあたっては、支給決定および受給者証の交付を受ける必要があります。利用者負担は、家計の負担能力等に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)です。なお、利用者上限管理額が設定され、負担の軽減が図られています。
    児童通所支援の利用までの手続き方法は、以下のファイルをご覧いただくか、障害福祉課(079-221-2309)まで問い合わせてください。

    児童発達支援

    児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供します。

    医療型児童発達支援

    上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。

    居宅訪問型児童発達支援

    重度の障害、その他これに準ずる状態にあることを理由として、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童につき、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等を実施します。 

    放課後等デイサービス

    就学している児童に対し、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を提供します。

    保育所等訪問支援

    保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う児童に対し、「当該施設」を訪問し、当該施設における児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を提供します。

    • 「当該施設」とは
      保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認めた施設を指します。

    児童入所支援

    児童入所支援の体系は、福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所支援の体系に編成されます。
    児童入所支援の利用を希望される保護者の方は、こども家庭センターに申請します。
    詳しくは姫路こども家庭センター(電話番号079-297-1261)まで問い合わせてください。

    福祉型障害児入所支援

    入所施設において、児童の保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行います。

    医療型障害児入所支援

    入所施設において、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。

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