訓練等給付費における就労移行支援・就労継続支援A型・自立訓練(生活訓練/機能訓練)の支給決定は暫定支給決定を要するものとされています。当該サービスの支給決定については、暫定支給決定期間を定め、予め本支給決定期間に暫定支給決定期間を含めた決定を行っており、事業者より提出される、利用者の個別支援計画書等をもとに支援継続の必要性を判断することとしています。 このページでは、姫路市オンライン手続ポータルサイトを利用しての暫定支給決定期間内に実施する評価資料の提出についてご案内しています。なお、手続きはお持ちのスマートフォンやパソコンで行えます。
姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、本市への申請・届出その他の手続等の一部を、インターネットを利用して行うことができるシステムです。
暫定支給決定期間末までに評価資料の提出が必要な利用者を支援する、自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型の事業所
対象者の障害福祉サービス受給者証(本人指名、障害福祉サービス受給者証番号、暫定支給期間、サービス支給決定期間がわかるもの)
様式
指定様式を利用される場合はこちらをご利用ください。
参考資料(電子申請システムを利用される場合は不要です。)
【原則】利用者の暫定支給決定期間終了日の10日前まで
【注意】遅れる場合は事前に下記お問い合わせ先へ連絡をお願いします。
【内容に不備や不足がある場合】 電子申請システムを通じて通知しますので、追加書類を送付してください。
【支給決定期間と暫定期間が同じ場合】継続利用申請のため、別途、利用者からの申請書と計画相談支援事業所の計画案提出(省略できる場合はモニタリング資料)が必要です。
資料
必ず内容を確認してから手続きを行ってください。
(参考)平成28年7月22日付の通知
平成29年3月24日事業所説明会の資料抜粋
詳細なマニュアルは、姫路市オンライン手続ポータルサイトの「ヘルプ」別ウィンドウで開くからご覧いただけます。
【手続き・申請の内容に関すること】
姫路市障害福祉課 支援相談担当
電話番号:079-221-2457
メールアドレス:syogaif@city.himeji.lg.jp
【システム・操作に関すること】
政策局デジタル情報室
電話番号:079-221-2395