平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象疾病による障害のある人は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
障害者総合支援法の対象となる疾病(難病等)の範囲は、政令で定める疾病による障害がある方々です。
平成27年1月・7月、平成29年4月、平成30年4月、令和元年7月、令和3年11月に対象疾病が拡大され、令和6年4月からさらに対象疾病が拡大されます。
対象疾病一覧は下記をご覧ください。
障害児・者については、介護給付(ホームヘルプ、ショートステイほか)、訓練等給付、相談支援、補装具および地域生活支援事業(日常生活用具費給付ほか)が利用できます。
障害児については、児童通所支援および児童入所支援が利用できます。
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。
なお、児童入所支援の利用については、姫路こども家庭センター(電話番号079-297-1261)まで問い合わせてください。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2457、079-221-2305、079-221-2309
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!