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あしあと

 

    相談支援給付

    • 公開日:2014年4月16日
    • 更新日:2019年10月30日
    • ID:1405

    地域相談支援及び計画相談支援についてご案内しています。

    地域相談支援

    地域生活準備における外出への同行支援、入居支援等を行います。
    いずれのサービスも利用にあたっては、支給決定及び受給者証の交付を受ける必要があります。利用者負担は、家計の負担能力等に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)です。なお、利用者上限管理額が設定され、負担の軽減が図られています。

    地域移行支援

    障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者又は保護施設、矯正施設等に入所している障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

    地域定着支援

    居宅において単身等で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

    計画相談支援

    自立した生活を支え、障害者等の課題の解決や適切なサービ利用に向けて、ケアマネジメントを行います。
    対象者は、介護給付を利用する障害者(児)、訓練等給付又は地域相談支援を利用する障害者です。
    児童福祉法に基づく児童通所支援を利用する児童については、依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が、「障害児支援利用計画」を作成します。

    サービス利用支援

    障害者又は障害児の保護者から依頼を受けた指定特定相談支援事業者が、支給決定前に、「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定後に、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、「サービス等利用計画」の作成を行います。

    継続サービス利用支援

    指定特定相談支援事業者は、障害者等が支給決定等の有効期間内において継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、「サービス等利用計画」が適切であるかどうか、一定期間ごとに、障害福祉サービス等の利用状況を検証(モニタリング)を行い、「サービス等利用計画」の見直しを行います。
    その結果に基づき、「サービス等利用計画」を変更するとともに、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、新たな支給決定等が必要であると認められる場合は、障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行います。