障害者総合支援法に基づく自立支援医療についてご案内しています。
自立支援医療には次の種類があります。
身体障害者が、日常生活や職業能力を増進するために、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときは、身体障害者更生相談所の判定によって、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。(一部自己負担があります。)更生医療の対象は「障害そのもの」であり、その「障害」とは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」で、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。なお、必ず事前の申請が必要です。
満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、医療を行うことで改善、機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できるもの。
医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
詳しくは障害福祉課(支援推進担当)まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課(支援推進担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で公費により受けることができます。(一部自己負担があります。)
18歳未満の児童。申請可能期限があります(医療開始から15日以内)。その他は更生医療に準じます。
医療保険各法の規定による本人負担分が育成医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
詳しくは障害福祉課(支援推進担当)まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課(支援推進担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。
精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等により該当と認められた者
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
生活保護 | 市民税非課税世帯 本人収入 80万円以下 | 市民税非課税世帯 本人収入 80万円超 | 市民税課税世帯 市民税所得割 3万3千円未満 | 市民税課税世帯 市民税所得割 3万3千円以上23万5千円未満 | 市民税課税世帯 市民税所得割 23万5千円以上 |
---|---|---|---|---|---|
0円 | 負担上限額2,500円 | 負担上限額5,000円 | 負担上限額、医療保険の自己負担限度額 「高額治療継続者」負担上限額、5,000円 | 負担上限額、医療保険の自己負担限度額 「高額治療継続者」負担上限額、10,000円 | 自立支援医療の対象外 「高額治療継続者」負担上限額、20,000円 |
有効期間は1年です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことが出きます。
更新の手続は、必ず有効期間が終了するまでに行なってください。
詳しくは障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)まで問い合わせてください。なお、保健所、各保健センター、各保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!