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    自立支援医療

    • 公開日:2013年6月27日
    • 更新日:2022年6月9日
    • ID:1393

    障害者総合支援法に基づく自立支援医療についてご案内しています。
    自立支援医療には次の種類があります。

    自立支援医療(更生医療)

    身体障害者が、日常生活や職業能力を増進するために、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときは、身体障害者更生相談所の判定によって、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。(一部自己負担があります。)更生医療の対象は「障害そのもの」であり、その「障害」とは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」で、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。なお、必ず事前の申請が必要です。

    対象者

    満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、医療を行うことで改善、機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できるもの。

    給付範囲

    医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。

    費用負担

    負担能力に応じた額
    原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 意見書
    • 健康保険証
    • 収入等申告書
    • 身体障害者手帳

    申請窓口

    詳しくは障害福祉課(支援推進担当)まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。

    姫路市役所障害福祉課(支援推進担当)
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2309

    自立支援医療(育成医療)

    身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で公費により受けることができます。(一部自己負担があります。)

    対象者

    18歳未満の児童。申請可能期限があります(医療開始から15日以内)。その他は更生医療に準じます。

    給付範囲

    医療保険各法の規定による本人負担分が育成医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。

    費用負担

    負担能力に応じた額
    原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 意見書
    • 健康保険証
    • 収入等申告書

    申請窓口

    詳しくは障害福祉課(支援推進担当)まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。

    姫路市役所障害福祉課(支援推進担当)
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2309

    自立支援医療(精神通院医療)

    精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。

    対象者

    精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等により該当と認められた者

    費用負担

    負担能力に応じた額
    原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

    医療保険世帯の所得状況
    生活保護市民税非課税世帯
    本人収入
    80万円以下
    市民税非課税世帯
    本人収入
    80万円超
    市民税課税世帯
    市民税所得割
    3万3千円未満
    市民税課税世帯
    市民税所得割
     3万3千円以上23万5千円未満
    市民税課税世帯
    市民税所得割
    23万5千円以上
    0円負担上限額2,500円負担上限額5,000円

    負担上限額、医療保険の自己負担限度額

    「高額治療継続者」負担上限額、5,000円

    負担上限額、医療保険の自己負担限度額

    「高額治療継続者」負担上限額、10,000円

    自立支援医療の対象外

    「高額治療継続者」負担上限額、20,000円

    有効期間と更新時期

    有効期間は1年です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことが出きます。
    更新の手続は、必ず有効期間が終了するまでに行なってください。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 診断書(2年に1度)
    • 健康保険証
    • 収入等申告書
    • 所得を確認する書類
      市民税課税世帯の場合 不要
      市民税非課税世帯の場合 年金振込通帳の写し
      生活保護世帯の場合 生活保護証明

    申請窓口

    詳しくは障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)まで問い合わせてください。なお、保健所、各保健センター、各保健福祉サービスセンターでも受け付けています。

    姫路市役所障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2309

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