障害者について、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を提供するサービスです。
障害者の親の高齢化と障害者総合支援法による地域生活への移行を推進する観点からグループホームの役割は大きくなってきています。
日中は、生活介護、就労支援等の日中活動系障害福祉サービス事業所及び一般就労等、グループホーム以外で活動します。
さまざまな障害により、食事・入浴等の介助や、掃除・洗濯等の家事に支援が必要な方々が入居しています。年齢も20歳前後から65歳以上の方までおられます。
グループホームの暮らしは、一般の家庭生活と変わるところはありません。
入居者は、朝は、朝食・身支度を済ませて、出勤したり日中活動の場に通い、夕方に帰宅して夕食・入浴を済ませて眠るという生活を送っています。
休日はグループホームでゆっくりしたり、友達と出かけるなどして過ごしています。
地域で自立して暮らしたいけれど、一人暮らしをするのは困難な障害者で、障害支援区分の条件はありませんが、多くは知的障害、精神障害で軽度から中度の方です。
知的な発達の遅れにより、金銭管理、会話、買い物、家事などの社会生活への適応が困難など、さまざまな生活のしづらさを抱えています。重度の障害のため常に同伴者を必要とする人もいますが、障害が軽度の場合には企業などで働いている人も大勢います。
さまざまな精神疾患により、日常生活や社会生活のしづらさを抱えています。原因となる精神疾患によって、その障害特性や制限の度合いは異なります。適切な治療・服薬と周囲の配慮があれば症状をコントロールできるため、大半の人は地域で安定した生活を送られています。
2人から10人(4人から6人程度が多い。例外あり)
生活支援員、世話人、サービス管理責任者、管理者
スタッフは基準省令で定められた以上の人数を配置する必要があります。
食事、入浴、洗濯、掃除当日常生活の介助、金銭管理等
夜間体制は、グループホームによって夜勤、宿直体制のところと、人員配置のないところがあります。人員配置がない場合も緊急時の連絡体制が確保されているところもあります。
社会福祉法人、NPO法人、株式会社等
件数 55
定員 計271人
(令和1年12月1日現在)
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
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