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    訓練等給付

    • 公開日:2014年4月16日
    • 更新日:2023年1月6日
    • ID:1389

    障害者の適性に応じた明確な目的の達成のために、自立した生活を営むための訓練、就労に向けた訓練や機会の提供等の支援を行います。
    いずれのサービスも利用にあたっては、支給決定及び受給者証の交付を受ける必要があります。利用者負担は、家計の負担能力等に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)です。なお、利用者上限管理額が設定され、負担の軽減が図られています。

    自立訓練(機能訓練)

    身体障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、一定期間に渡り、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を提供します。

    自立訓練(生活訓練)

    知的障害者又は精神障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、一定期間に渡り、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援を提供します。

    自立訓練(宿泊型)

    知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

    就労移行支援

    就労を希望する障害者に対し、一定期間に渡り、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供します。

    就労継続支援

    通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供します。
    雇用契約を結び、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援を行う「A型」と、雇用契約を結ばず、知識・能力の向上・維持を図る支援を行う「B型」があります。

    就労定着支援

    生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を提供します。

    自立生活援助

    居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な支援を提供します。

    共同生活援助(グループホーム)

    障害者に対し、主として夜間に、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

    • グループホーム事業者が、入浴、排せつ又は食事の介護サービス行う「介護サービス包括型(現行のケアホーム型)」と、グループホーム事業者は、介護サービスについてアレンジメント(手配)のみを行い、外部の居宅介護事業者に委託する「外部サービス利用型」、平成30年度に創設された「日中サービス支援型」があります。
    • 平成26年4月に、共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に統合されました。