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    障害福祉サービス等の利用方法

    • 公開日:2014年4月25日
    • 更新日:2022年7月21日
    • ID:1413

    障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスおよび児童福祉法に基づく児童通所支援の利用方法についてご案内しています。
    障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付、相談支援、地域生活支援事業および児童福祉法に基づく児童通所支援の利用にあたっては、姫路市の支給決定を受ける必要があります。

    サービス利用の流れ

    1.申請

    サービスの利用を希望する方は、障害福祉課や事業所・施設等で情報収集・相談し、姫路市に支給の申請をします。申請は利用希望者または相談支援事業者が行います。

    サ―ビス等利用計画案の提出依頼

    介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、申請者が指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
    児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者に児童支援利用計画案の作成を依頼します。

    2.調査

    申請が行われると、姫路市または市の委託を受けた指定特定相談支援事業者等が、障害支援区分の認定に必要な調査を行ったり、サービス利用意向の聞き取りを行います。

    3.障害支援区分の認定(介護給付又は訓練等給付(共同生活援助に限る。)の利用を希望する場合)

    調査結果および医師意見書の一部項目に基づき、障害支援区分を判定します(一次判定)。
    介護給付または訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望する場合に限る。)のサービス利用を希望する場合には、一次判定結果、調査の特記事項、医師の意見書をもとに審査会で審査し、二次判定を行います。
    姫路市は審査会の判定結果を基に、障害支援区分の認定を行います。
    障害支援区分の認定を行った場合、利用者に対し、障害支援区分の通知が行われます。この通知は、支給決定通知と同時に行われることとなります。
    訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望する場合を除く。)、地域相談支援給付、地域生活支援事業の給付、児童通所支援の利用を希望される場合は、障害支援区分の判定は行われません。

    サ―ビス等利用計画案の提出

    介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を姫路市に提出してもらいます。
    児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者が作成した児童支援利用計画案を姫路市に提出してもらいます。

    4.支給決定

    姫路市は、申請を行った障害者等の状況や利用の意向、生活環境などの聞き取り調査の結果、障害支援区分の認定、調査内容、利用者の意向、支援の必要度、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案等を勘案して、サービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、受給者証を交付します。
    受給者証に記載されていないサービスは使えません。

    サービス等利用計画の交付

    介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、申請者に交付します。
    児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者が児童支援利用計画を作成し、申請者に交付します。

    5.サービスの利用

    利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して、契約を結びます。
    契約は、支給決定量の範囲内で行うこととなり、契約を結んだ後、利用者は契約書や重要事項説明書等に定められた内容に基づいて、サービスを受けることができます。
    事業所は、サービスを提供する主たる対象者を定めている場合があります。
    受給者証に記載されている障害種別と事業所がサービスを提供する主たる対象者が異なる場合、その事業所においてサービスを利用できないことがあります。

    6.利用者負担額の支払い

    利用者は、サービスに係る費用のうち、家計の負担能力等に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)を事業所・施設に直接支払います。
    なお、利用者上限管理額が設定され、負担の軽減が図られています。

    7.給付費の支給

    利用者負担額を控除した介護給付費等は、利用者に代わって姫路市が事業所・施設に直接支払います(代理受領)。

    継続サービス利用支援の実施

    介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が計画相談支援サービスの利用を希望した場合、指定特定相談支援事業者が、支給の決定の際に決定された期間ごとに、サービス等利用計画の見直しを行います。
    児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者が児童支援利用計画の見直しを行います。

    支給決定にあたり勘案する事項

    次の内容について市の職員等が聞き取り調査を行い、介護給付又は訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望する場合に限る。)のサービス利用を希望する場合は審査会での審査を経て、それらを総合的に勘案した上でサービスの種別や支給量などの支給決定を行います。

    • 障害支援区分又は障害の種類及び程度その他心身の状況
    • 介護を行う者の状況(児童の保護者の状況)
    • 介護給付費等の受給状況
    • 児童福祉施設等の利用状況
    • 介護保険給付に係る居宅サービスの利用状況
    • 保健医療又は福祉サービス等の利用状況
    • 障害者・児童又は児童の保護者の利用意向の具体的内容
    • 障害者・児童の置かれている環境
    • 障害福祉サービス等の提供体制の整備状況

    姫路市が必要と認められる場合には、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案又は指定障害児相談支援事業者が作成した児童支援利用計画案の内容を勘案します。

    特例による支給決定について

    障害福祉サービスの支給量は、姫路市が支給決定基準に基づき決定しますが、これにより難い特別の事情が認められる場合、審査会での意見を聴取した上で特例による支給決定が認められる場合があります。
    この度、同行援護サービスにおいて、姫路市の障害福祉の推進に寄与する活動に役員として従事する場合において、特例支給決定が認められる事案がありましたので、報告します。

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