児童の慢性疾病のうち、特定の疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険分を差し引いた自己負担分)を公費により負担する制度です。
小児期における特定の慢性疾病は長期間にわたり、かつ医療費も高額となることから負担軽減のために医療費の自己負担分の一部補助、その他福祉サービスを行います。また、医療意見書の情報を収集し、治療に役立てるための研究を実施致します。
18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。ただし、18歳到達時点で本制度の支給認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります。
次の16疾患群に属する788疾病が対象です。
疾病名など、詳しくは下記の「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページで確認できます。
受診券の有効期間は申請書を保健所が受け付けた日から始まります。保健所受付日が公費負担の開始日となりますので、ご注意ください。保健所受付日以前の治療については、本医療費助成の対象となりません。申請を希望される方は、必要書類を確認しますので、手続前に保健所予防課(079-289-1635)まで問い合わせてください。
申請手続きの詳細については「交付申請の説明書」をご参照ください。
添付ファイル
保健所窓口に提出された申請書類に基づき審査し、承認または不承認を決定し、申請された方へ通知します。
承認されたときは、「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお送りします。お手元に届きましたら早めに受診されている医療機関の窓口へ提示してください。
受給者証には有効期間が記載されていますので、確認の上ご使用ください。有効期限を過ぎた日以降は自己負担となりますのであらかじめご承知ください。
引き続き医療費助成を希望される場合は、毎年、更新申請をしていただく必要があります。必ず有効期間内に更新申請をしてください。
医療保険上の世帯の市町民税(所得割)課税額等により、次の表に基づき自己負担上限月額が決定されます。
令和2年4月1日より、姫路市独自事業として自己負担上限月額を無料としています。 (入院時の食費の自己負担は、従来どおり2分の1自己負担です。)
階層区分の基準 | 患者負担割合:2割 月額自己負担額 (外来+入院+薬代+訪問看護) 一般 | 患者負担割合:2割 月額自己負担額 (外来+入院+薬代+訪問看護) 重症(注1) | 患者負担割合:2割 月額自己負担額 (外来+入院+薬代+訪問看護) 人工呼吸器等装着者 |
---|---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1 市町民税非課税(世帯)収入80万円以下 | 1,250円 | 1,250円 | 500円 |
低所得2 市町民税非課税(世帯)収入80万円超 | 2,500円 | 2,500円 | 500円 |
一般所得1 市町民税 課税以上7.1万円未満 | 5,000円 | 2,500円 | 500円 |
一般所得2 市町民税7.1万円以上から25.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | 500円 |
上位所得 市町民税25.1万円以上 | 15,000円 | 10,000円 | 500円 |
入院時の食費 | 2分の1自己負担 | 2分の1自己負担 | 2分の1自己負担 |
注1)「重症患者認定基準」に適合する方、高額な医療が長期に継続する方のいずれかに該当
現在お持ちの医療受給者証の有効期間は令和5年10月31日までです。継続して医療費の助成を受ける場合は更新手続きを行う必要があります。対象者には令和5年6月下旬に個別に案内を送付する予定です。
(送付時期は変更となる場合があります。)
各種様式
医療意見書は、疾病ごとに異なります。小児慢性特定疾病情報センターホームページ別ウィンドウで開くから取り出せます。
平成27年1月1日以降、小児慢性特定疾病医療受給者証が利用できる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)が、姫路市など医療機関所在地の保健所設置市または都道府県が指定した「指定医療機関」に限定されることになりました。
また、新規申請時・更新申請時の医療意見書の記載は姫路市など保健所設置市または都道府県が指定した「指定医」に限定されることになりました。
添付ファイル
小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる方に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定小児慢性特定疾病医療機関」の申請手続きをお願いします。
添付ファイル
「指定小児慢性特定疾病医療機関」は6年ごとの更新申請が必要です。
対象の医療機関には、案内を送付します。詳しくは、てびきをお読みのうえ、期日までに申請をお願いします。
小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が新規申請・更新申請に添付する診断書を記載する医師は「指定医」の申請手続きをお願いします
申請の手引きをお読みのうえ、申請ください。
添付ファイル
「小慢指定医」は5年ごとに更新申請が必要です。対象者には案内を送付します。期日までに手続きをお願いします。
診断書のオンライン化に向け、厚生労働省が、次期小慢データベースシステム更改を予定しています。今後のデータベースに係るスケジュールや想定される医療機関でのフローについてご確認ください。
特に独自の院内システムをお使いの医療機関の皆さまにおかれましては、一度ご確認いただけますと幸いです。
添付ファイル
ご質問等につきましては、当課でとりまとめのうえ厚生労働省に送付します。次の「問い合わせシート」にご記入のうえ、当課あて電子メールで送付してください。
厚生労働省からの回答は後日FAQとしてホームページ上に公開いたします。
なお、電話等でのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください
令和5年度厚生労働省小児慢性特定疾病対策国庫補助金及び感染症予防事業費等国庫負担(補助)金において、医療意見書のオンライン登録に向けた指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備事業に要する経費が補助対象とされるため、厚生労働省からの照会を受け、当該経費について下記のとおり所要額調査を行います。
ご多忙の中お手数をおかけしますが、補助申請を検討される場合はご回答くださいますようお願いします。
なお、令和5年度厚生労働省予算資料のとおり予算に限りがあり、所要額の全部又は一部が配分されない可能性がありますのであらかじめご了承願います。
(ご参考)
厚生労働省の小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱案及び感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱案(現在調整中)では、基準額 1医療機関当たり10万円(補助率1年2月、上限5万円)と想定していますが、国予算の都合により減額される可能性があります。また、国予算の都合により今年度交付額より増額または減額される可能性があります。
また、内示前に事業の着手(パソコンの購入等)を行った場合は補助金の交付の対象外になります。補助金の交付を受けて取得したパソコン等について、国または県の承認なく補助金の交付目的に反した使用や譲渡、廃棄等は認められません。
18品目の日常生活用具について給付しています。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、下記の対象者に該当する方
他の制度が利用できる場合は対象となりません。
一部自己負担あり(基準額を超えた額+世帯の市民税額に応じた額)
No. | 給付品目 | 対象者 | 基準額 |
---|---|---|---|
1 | 便器 | 常時介護を要する者 | 4,900円 |
2 | 特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 |
3 | 特殊便器 | 上肢機能に障害がある者 | 166,320円 |
4 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 |
5 | 歩行用支援用具 | 下肢が不自由な者 | 66,000円 |
6 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 99,000円 |
7 | 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 73,700円 |
8 | 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 |
9 | 車いす | 下肢が不自由な者 | 77,440円 |
10 | 頭部保護帽 | 発作時により頻繁に転倒する者 | 13,380円 |
11 | 電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害がある者 | 62,040円 |
12 | クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000円 |
13 | 紫外線カットクリーム | 紫外線によりがんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 |
14 | 吸入器 | 呼吸機能に障害がある者 | 39,600円 |
15 | パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 173,250円 |
16 | ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 113,520円 |
17 | ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 149,160円 |
18 | 人工鼻 | 人工呼吸の装着または気管切開が必要なもの | 128,700円 |
紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)、人工鼻の基準額は、1年間の上限とする。
申請をご希望の方は保健所予防課(079-289-1635)に必ず問い合わせてください。
保護者の方がお世話することが一時的に困難になった場合に、医療機関において一時入院をご利用いただけます。
姫路市にお住いの方で、小児慢性特定疾病の受給者証を所持している児童等で下記にいずれも当てはまる場合
お世話をするご家族に代わり、必要な療養上の看護、日常生活の世話などを病院で行います。
年間14日以内
一部自己負担額あり(世帯の市民税および所得税額に応じた額)食事代は自己負担となる。
利用されたい方は保健所予防課(079-289-1635)まで問い合わせてください。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
添付ファイル
保護者の方がお世話することが一時的に困難になった場合に、訪問看護師が必要な療養上の看護や日常生活の世話、その他必要な支援を行います。
姫路市にお住いの方で、小児慢性特定疾病の受給者証を所持している児童等で下記にいずれも当てはまる場合
お世話をするご家族に代わり、必要な療養上の看護、日常生活の世話などを訪問看護師が行います。
年間98時間以内
一部自己負担額あり(世帯の市民税および所得税額に応じた額)交通費等は自己負担となる。
利用されたい方は保健所予防課(079-289-1635)まで問い合わせてください。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業 登録訪問看護事業者一覧
添付ファイル
添付ファイル
姫路市役所健康福祉局保健所保健所予防課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1635 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!