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    [障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]業務管理体制整備に関する届出

    • 公開日:2016年2月23日
    • 更新日:2023年3月28日
    • ID:3161

    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法に基づく業務管理体制の整備・届出について掲載しています。

    業務管理体制整備に関する届出

    法律により、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定障害児通所支援事業者および指定相談支援事業者等(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
    事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
    業務管理体制整備に係る届出先については、法令の区分ごとに姫路市のみに事業所・施設が所在する事業者については、姫路市に届け出てください。(詳しくは「3 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先」参照)
    すでに中播磨県民センター(中播磨健康福祉事務所)に届け出ている事業者は、改めて姫路市に届出は必要ありません。

    事業者が整備する業務管理体制

    (障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2・第51条の31、児童福祉法第21条の5の26・第24条の38、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の27・第34条の61、児童福祉法施行規則第18条の37・第25条の26の8)

    事業者が整備する業務管理体制について
    事業所の数業務管理体制
    1以上20未満法令遵守責任者(注1)の選任
    20以上100未満

    法令遵守責任者(注1)の選任

    法令遵守規程(注2)の整備

    100以上

    法令遵守責任者(注1)の選任

    法令遵守規程(注2)の整備

    業務執行の状況の監査(注3)を定期的に実施

    (注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
    (注2)(注3)添付ファイル「法令遵守規程および業務執行の状況の監査について」をご確認ください。

    「事業所等の数」について

    • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
    • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
    • 事業所の数は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
      例)(1)障害福祉サービス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合、全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウントして届出を行うため、(1)から(3)はそれぞれ20未満の事業者として届出を行う。
    • 事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります。)
    • 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
    • 「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自律訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所とカウントします。

    届出に必要な様式等について

    (障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2・第51条の31、児童福祉法第21条の5の26・第24条の38、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の28・第34条の62、児童福祉法施行規則第18条の38・第25条の26の9)
    事業者は、下記の届出が必要となった場合、遅滞なく届出先の行政機関に届出書を提出してください(届出は法令の区分毎に提出してください。)。

    届出が必要となる事由と様式一覧
    届出が必要となる事由様式
    業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)(障害福祉サービス、一般・特定相談支援)

    第1号様式
    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの(障害福祉サービス、一般・特定相談支援)

    業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)(障害児通所支援、障害児相談支援)第2号様式
    児童福祉法に基づくもの(障害児通所支援、障害児相談支援)
    届出事項に変更があった場合(変更届)(障害福祉サービス、一般・特定相談支援)第3号様式
    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの(障害福祉サービス、一般・特定相談支援)
    届出事項に変更があった場合(変更届)(障害児通所支援、障害児相談支援)第4号様式
    児童福祉法に基づくもの(障害児通所支援、障害児相談支援)

    第1号から第4号様式については、様式集のページからダウンロードしてください。

    届出が必要な変更事項

    • 法人の種別、名称
    • 主たる事務所の所在地、電話、ファクス番号
    • 代表者の氏名、生年月日
    • 代表者の住所、職名
    • 事業所の名称、所在地
    • 法令遵守責任者の氏名、生年月日
    • 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
    • 業務執行の状況の監査の方法の概要

    業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先

    (障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2・第51条の31、児童福祉法第21条の5の26・第24条の38、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の28・第34条の62、児童福祉法施行規則第18条の38・第25条の26の9)

    区分と届出先一覧
    区分
    (事業所等の数は法令の区分毎にカウントする)
    届出先
    姫路市以外の事業所等が兵庫県以外に所在する事業者厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
    姫路市以外の事業所等のが兵庫県内に所在する事業者法人所在を管轄する兵庫県健康福祉事務所
    事業所等のすべてが「姫路市」市内に所在する事業者姫路市

    届出先

    業務管理体制の整備に関する届出先が姫路市の場合

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
    電話 079-221-2497
    ファクス 079-221-2487
    月曜日から金曜日(閉庁日を除く)までの午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)

    その他

    姫路市では、業務管理体制の整備に関する自己点検シートを作成していますので、確認をお願いします。

    手続き等に関する問い合わせ先

    姫路市健康福祉局監査指導課
    障害指定担当
    電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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