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    [障害福祉]障害福祉サービス事業(障害児相談支援を含む)、障害児通所支援事業に関するお知らせ

    • 公開日:2016年8月3日
    • 更新日:2024年1月12日
    • ID:3111

    障害福祉サービス事業者等に関する情報を掲載しています。

    令和6年能登半島地震により被災した障害者等への対応について

    令和6年能登半島地震により被災した障害者等への対応について、厚生労働省から通知がありました。

    詳細につきましては、以下のファイルを御確認ください。

    サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法について

    兵庫県からサービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の指定権者への届出方法について通知がありましたので、下記の通りお知らせします。

    注 基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、要件を満たすため「6ヶ月以上」とする例外適用を希望する場合は、実践研修の申込前に指定権者(姫路市の事業所の場合は姫路市)に届出が必要です。

    サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置について

    サービス管理責任者研修及び配置要件の見直しについて

    平成31年4月より、サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修の制度が改正され、一定の実務経験を有し、障害福祉サービス事業所等でサービス管理責任者等になろうとする方が受講する「基礎研修」、基礎研修修了後原則2年以上の実務経験を有し、サービス管理責任者等としての配置資格を取得するために受講する「実践研修」、実践研修修了後5年ごとに受講する「更新研修」の3種類に分類されています。

    令和元年度から令和3年度の基礎研修修了者は、実務要件を満たしている場合は、基礎研修の修了後3年間に限り、実践研修を修了していなくてもサービス管理責任者等の配置要件を満たしているものとみなす経過措置を適用することができますが、令和4年度以降の基礎研修修了者については、実践研修を修了しなければ、障害福祉サービス事業所等の1人目のサービス管理責任者等としての配置要件は満たさなくなります。

    また、上記経過措置を適用し、令和元年度から令和3年度の基礎研修受講者について、実践研修受講前にサービス管理責任者等として配置する場合であっても、基礎研修修了後3年以内に実践研修を受講されない場合、サービス管理責任者等の配置要件を満たさなくなりますので、期間内に必ず実践研修を受講してください。

    実践研修について

    実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について

    実践研修の受講にあたって必要な実務経験(OJT)については、基礎研修修了後原則「2年以上」の期間とされていますが、つぎの要件をすべて満たす場合には、例外的に「6月以上」の期間で受講が可能です。

    1. 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3年から8年。詳しくは添付ファイル参照。)を満たしている。
    2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務(注)に従事する。
    3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

    注 具体的には下記のいずれかのとおり

    • サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案作成までの一連の業務(利用者へ面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等)を行う。
    • やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いてる事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。

    更新研修について

    更新研修の受講について

    平成18年度から30年度までにサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修を受講された方は、令和元年度から令和5年度までの間に更新研修を受講しなければ、引き続きサービス管理責任者・児童発達支援管理者として業務に従事することができなくなりましたので、必ず受講してください。

    期限までに更新研修を修了することができなかった場合については、実践研修を改めて修了(実践研修受講のための実務経験は不要)することで、修了日以後再びサービス管理責任者等として従事可能です(基礎研修の再受講は不要)。

    更新研修の受講要件について

    次のいずれかに該当する方が、更新研修の受講要件を満たすことになります。

    • 現にサービス管理責任者等、管理者又は相談支援専門員として従事しており、サービス管理責任者等として従事している又は従事する予定の方。(平成30年度以前の研修受講者は、「サービス管理責任者等として現に従事しているものとみなされる」ことから、令和6年3月31日までの間に限り、初回の更新研修受講時には過去の実務経験年数に関わらず、現にサービス管理責任者等として従事している又はサービス管理責任者等として従事する予定の方は受講対象になります。)
    • 過去5年間に通算2年以上のサービス管理責任者等、管理者又は相談支援専門員の実務経験があり、サービス管理責任者等として従事している又は従事する予定の方。

    既存の事業所におけるやむを得ない事由によるサービス管理責任者等の変更について

    やむを得ない事由(注)により、実務経験要件を満たしているが研修修了要件を満たしていない者をサービス管理責任者等とみなして配置する必要が生じた場合は、必ず事前に監査指導課に相談してください。事前の相談が無い場合、配置が認められず、人員欠如と取り扱う場合があります。

    注 やむを得ない事由については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合を想定しています。

    みなし配置の期間について

    サービス管理責任者及び児童発達管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合に、実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置については、サービス管理責任者等の欠如時から原則1年間としております。ただし、以下のすべての要件を満たす者については、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして最長2年間配置可能です。

    • 実務経験要件を満たしていること
    • サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること
    • サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること

    障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について

    厚生労働省において、障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)の作成や見直しを支援するために、研修動画やガイドライン等が公開されています。

    下記の厚生労働省ホームページをご確認いただき、令和5年度末までに業務継続計画(BCP)を策定してください。

    障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等職員のための感染症対策の研修会の動画及び実地研修の概要について

    厚生労働省において、障害福祉サービス事業所における職員の感染症への対応力向上を支援するために、必要な感染症の知識や対応方法等についての研修会の動画及び実地研修の概要が公開されています。

    下記の厚生労働省ホームページをご確認いただき、令和5年度末までに感染症対策マニュアルを策定、見直しをしてください。

    虐待防止体制の整備について【令和4年から義務化】

    障害者総合支援法に基づく運営基準及び障害者虐待防止法では、各施設・事業所の責務として、虐待防止等のための措置を講じることとされています。さらに、令和3年度報酬改定に伴う運営基準の改正において、障害者虐待防止の更なる推進と身体拘束の適正化の推進のため施設・事業所が取り組むべき事項が追加されています。

    通知文の内容を確認し、事業所での取り組みを徹底していただきます、ようよろしくお願いいたします。

    添付ファイル

    災害救助法の適用等に伴う障害福祉サービス事業等の基準等に関する取扱いについて

    令和3年長野県茅野市において発生した土石流に伴う災害に関する対応について

    令和3年長野県茅野市において発生した土石流に伴う災害による、指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準及び児童福祉施設等の人員基準等に関する取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されていますので、お知らせします。

    令和3年8月11日からの大雨による災害に関する対応について

    令和3年8月11日からの大雨による災害に伴う、指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準及び児童福祉施設等の人員基準等に関する取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されていますので、お知らせします。

    台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に関する対応について

    台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に伴う、指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準及び児童福祉施設等の人員基準等に関する取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されていますので、お知らせします。

    令和3年7月1日からの大雨による災害に関する対応について

    令和3年7月1日からの大雨による災害に伴う、指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準及び児童福祉施設等の人員基準等に関する取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されていますので、お知らせします。

    新型コロナウイルス感染症に係る各種通知について

    新型コロナウイルス感染症に関する障害福祉サービス事業所等での各種取扱いについて、厚生労働省等より通知が発出されています。

    各事業者におかれましては、各通知を確認の上、対応に遺漏のないようにしてください。

    通知等掲載ページへ移動

    実務経験(見込)証明書の様式変更について

    平成30年12月11日付で兵庫県が指定取消処分を行った事案において、「実務経験(見込)証明書」の偽造を行って届出等の際に提出するという不正行為がありました。姫路市においては本件を踏まえ、「実務経験(見込)証明書」の様式を変更しましたので、今後は新様式を使用してください。なお、既に提出済のものや旧様式で作成を依頼しているものについては、差替不要です。

    様式掲載ページへ移動

    障害福祉サービス等情報公表制度について

    障害福祉サービス等情報公表制度

    平成30年4月1日に施行された、障害福祉サービス等情報公表制度において、障害福祉サービス等事業を実施する事業者(法人)は、運営する事業所の情報を独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを通じて、事業所の指定権者に報告することが義務付けられました。
    対象の事業者は、情報公表システムより付与されたログインID・パスワードを用いて情報公表システムにログインし、期日までに事業所詳細情報を入力し、市に報告してください。

    障害福祉サービス等情報公表システムにおいて保有する情報の公表について

    令和4年1月から、情報公表システムにおいて公開されている事業所情報の一部の項目について事業所一覧形式でWAMNETに掲載される旨、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせします。

    障害福祉サービス事業者等に対する事業者説明会(集団指導)について

    障害福祉サービス事業者等に対する事業者説明会(集団指導)資料について掲載しています。

    詳しくは障害福祉サービス事業者等に対する事業者説明会(集団指導)についてのページをご覧ください。

    障害を理由とする差別の解消の推進について

    詳しくは障害を理由とする差別の解消の推進についてのページをご覧ください。
    障害者差別解消法の施行に向けた福祉事業者向けガイドラインを掲載しています。

    姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例等について

    姫路市条例・規則検索システムにて、各サービス毎の基準を定めた条例を確認するようにしてください。

    姫路市条例・規則検索システムに移動別ウィンドウで開く

    • 姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
    • 姫路市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
    • 姫路市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
    • 姫路市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
    • 姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

    業務管理体制整備に関する届出について

    詳しくは[障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]業務管理体制整備に関する届出のページをご覧ください。
    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備・届出について掲載しています。

    過去に発出された通知文等について

    過去に厚生労働省等から発出された各種通知等について掲載しています。

    各種通知等

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

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