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    [障害福祉サービス事業][障害児通所支援事業]福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する届出

    • 公開日:2016年6月10日
    • 更新日:2024年4月10日
    • ID:3243

    障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者等が福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するための手続き等についてご案内しています。

    令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

    概要

    • 令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、令和6年度の計画書の提出が必要です。提出がない場合は加算を受けることができませんのでご注意ください。
    • 令和6年6月からは従来の3加算が一本化されます。どの区分で算定できるかは移行先検討・補助シートで算定できる区分をご確認ください。
    • 新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算の要件・内容・様式の記入方法等については、厚生労働省相談窓口に問い合わせてください。

    どの区分で算定できるかわからないときはご覧ください

    厚生労働省ホームページ

    厚生労働省 処遇改善加算コールセンター

    • 電話番号:050-3733-0230
    • 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

    厚生労働省 通知及び資料

    すでに処遇改善加算等を算定しており、区分の変更がない場合

    提出方法

    令和6年度は原則として電子申請で提出を受け付けています。

    以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。(郵送による提出はご遠慮ください。)

    介護サービス事業所と障害福祉サービス事業所で提出フォームが異なりますのでご注意ください。こちらは障害福祉サービス事業所専用です。

    【障害福祉サービス事業所専用】処遇改善加算等提出フォーム別ウィンドウで開く

    提出期限

    令和6年4月15日 月曜日

    提出がない場合は令和6年度分の加算が算定できません。

    問い合わせ先

    処遇改善加算の内容・要件等、制度全般についてのご質問は、厚生労働省コールセンターにお電話ください。

    姫路市処遇改善加算等コールセンター

    • 電話番号: 050-5536-1092
    • 受付時間: 午前10時00分から午後4時30分 土曜日・日曜日・祝日を除く
    • 運営:パーソルテンプスタッフ株式会社 「姫路市処遇改善計画等受付・審査担当」(委託先)  
    • 申請受付開始当初はお電話が混み合うことが予想されますので、お電話が繋がらない場合は、時間をずらしてのお電話をお願いします。

    提出書類

    1. 処遇改善計画書

    同一法人において対象となる事業所(サービス)が11以上の場合または様式6に該当しない場合は以下の様式を使用してください。

    同一法人において対象となる事業所(サービス)が10以下かつ、6月以降新加算1または2の場合は以下の様式を使用してください。

    新規申請または令和6年4月以降に区分変更の場合

    提出方法

    昨年同様、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。

    提出期限

    • 令和6年4月5月から新規に算定する場合・加算の区分を変更する場合
      計画書・加算届及び体制等状況一覧表:令和6年4月15日 月曜日
    • 令和6年6月から新規に算定する場合
      計画書:令和6年4月15日 月曜日
      加算届及び体制等状況一覧:令和6年5月15日 水曜日
    • 令和6年7月以降に新規に算定する場合
      計画書・加算届及び体制等状況一覧:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)

    問い合わせ先

    姫路市監査指導課 障害指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

    • 電話番号:079-221-2497
    • ファクス:079-221-2487
    • 受付時間:午前8時35分から午後5時20分 土曜日・日曜日・祝日を除く
    • 送付先:〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地

    提出書類

    1. 加算届  様式集のページからダウンロードしてください。
    2. 体制等状況一覧 様式集のページからダウンロードしてください。
    3. 処遇改善計画書

    計画書の様式について、どれに該当するか判断に迷う場合は、様式2を使用してください。

    新規申請の場合 (令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、 令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合)

    区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所(サービス)が11以上の場合は以下の様式を使用してください。

    区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所(サービス)が10以下かつ、6月以降新加算1または2の場合は以下の様式を使用してください。

    よくある質問

    質問:計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。

    色付きのセルにのみ入力してください。基本情報入力シートの入力の流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力されるセルには入力できません。

    質問:区分変更はありませんが、郵送で提出してしまいました。どうすればよいですか。

    申請フォームから再度提出してください。

    質問:区分変更はありますが、申請フォームから提出してしまいました。どうすればよいですか。

    監査指導課障害指定担当宛に郵送で加算届、体制等状況一覧表及び計画書を提出してください。

    実績報告(令和4年度分)について

    令和4年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、実績報告書を令和5年7月31日(月曜日)までに必ず提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出していただくことになっていますので、まだ提出されていない場合は速やかに提出してください。

    提出書類

    添付ファイル

    提出方法

    原則、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。

    提出期限

    令和5年7月31日(月曜日)必着 (期限までに必ず提出してください。)

    事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

    留意事項

    1. 「はじめに」のシートを必ずご確認いただき、色付きのセルのみ入力してください。白色のセルは数式が入っており、入力できないようになっています。
    2. 本加算の算定要件は、「賃金改善額>加算収入額」であるため、返還金が生じることは想定されていません。
      仮に「賃金改善額≦加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。
    3. 旧様式での受付はおこなっておりません。積算根拠資料は、今年度は別紙様式3ー2、3ー3(施設・事業所別個表)での提出しか認めませんので、ご了承ください(任意様式での提出不可)。
    4. 虚偽の記載や、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費等の返還を求められることや障害福祉サービス事業者等の指定が取り消される場合があります。
    5. 前年度分(令和3年度分)と実施期間が重なる事業者は実績が二重計上にならないように注意してください。

    変更届について

    申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件、特定加算の区分に変更が生じる)に変更があった事業者は届出を行ってください。

    提出書類

    別紙様式5 障害福祉サービス等処遇改善変更届出書

    様式集のページからダウンロードしてください

    提出期限

    変更後10日以内

    特別な事情に係る届出書について

    事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出が必要です。

    提出書類

    別紙様式6 特別な事情に係る届出書

    様式集のページからダウンロードしてください

    書類提出先及び手続きに関する問い合わせ先

    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
    電話 079-221-2497
    ファクス 079-221-2489
    月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(12時00分から午後1時00分までを除く)

    厚生労働省からの通知(令和5年度)

    令和5年3月10日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。

    厚生労働省からの通知(令和4年度)

    令和4年3月18日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。

    厚生労働省からの通知(令和3年度以前分)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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