障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者等が福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するための手続き等についてご案内しています。
令和4年度に引き続き、令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する事業者は、「障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和5年度)」の提出が必要となります。提出期限までに提出しなかった場合、令和5年4月からの加算は算定できませんので、ご注意ください。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る提出期限は、令和5年4月17日(月曜日)です。
福祉・介護職員処遇改善加算のみ(キャリアパス区分1から3)を算定する場合は、別紙様式2-1及び2-2を作成し提出してください。
福祉・介護職員処遇改善加算(キャリアパス区分1から3)と福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、別紙様式2-1、2-2及び2-3を作成し提出してください。
福祉・介護職員処遇改善加算(キャリアパス区分1から3)と福祉・介護職員等特定処遇改善加算と福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、別紙様式2-1、2-2、2-3及び2-4を作成し提出してください。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算において職員分類の変更特例を適用する場合、別紙様式2-5を作成し提出してください。
加算の区分を変更する場合は、以下の書類も提出してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
障害福祉サービス等処遇改善計画書、福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表) | 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4 |
障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告 | 別紙様式2-5 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | [障害福祉]介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページからダウンロードしてください。 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | [障害福祉]介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページからダウンロードしてください。 |
キャリアパス要件の適合状況を確認できる書類(就業規則、給与規程等) | - |
様式
別紙様式2-1障害福祉サービス等処遇改善計画書、別紙様式2-2福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、別紙様式2-3福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、別紙様式2-4福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)
障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告
令和5年4月17日(月曜日)
提出書類 | 様式 |
---|---|
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号) | [障害福祉]介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページからダウンロードしてください。 |
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1) | [障害福祉]介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページからダウンロードしてください。 |
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 | 別紙様式3 別紙様式4(複数の事業所を一括して作成する場合) |
障害福祉サービス等処遇改善計画書 | 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4 |
障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告 | 別紙様式2-5 |
キャリアパス要件の適合状況を確認できる書類(就業規則、給与規程等) | - |
労働保険関係成立届または労働保険概算・確定保険料申告書の写し | - |
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)
【令和5年度の特例】
令和5年4月及び5月から加算を算定する場合の締め切りは令和5年4月17日(月曜日)
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件、特定加算の区分に変更が生じる)に変更があった事業者は届出を行ってください。
変更後10日以内
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出が必要です。
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
電話 079-221-2497
ファクス 079-221-2489
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(12時00分から午後1時00分までを除く)
令和3年度に福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、実績報告書を令和4年7月29日(金曜日)までに必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出していただくことになっていますので、まだ提出されていない場合は速やかに提出してください。
添付ファイル
この様式は兵庫県独自様式であり、記入内容が処遇改善加算の算定要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが表示されるよう、チェック機能が付いています。当市に報告書を提出する際には、当様式を使用するようにしてください。ただし、兵庫県外の事業所と一括して報告書を作成する場合は、厚生労働省の標準様式で報告書を作成していただいても構いません。
この様式は、令和3年度において職員分類の変更特例を適用した職員がいる場合のみ提出してください。
原則、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。
令和4年7月29日(金曜日)必着 (期限までに必ず提出してください。)
事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月より「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。「ベースアップ等支援加算」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出してください。
計画書
別紙様式2-1障害福祉サービス等処遇改善計画書、別紙様式2-2福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、別紙様式2-3福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、別紙様式2-4福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書です。 この計画書は兵庫県が独自に作成した様式であり、記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が付いています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
障害福祉サービス事業に該当する場合
障害福祉サービス事業に該当する場合
障害児通所支援事業に該当する場合
障害児通所支援事業に該当する場合
原則、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。
10月からのベースアップ等加算を算定する場合、令和4年8月31日を期限としておりましたが、新しい加算制度であることや、より多くの障害福祉職員の処遇改善につなげることを趣旨として、10月からの算定分に限り令和4年9月15日(木曜日)まで提出期限を延長することといたしました。
令和4年9月15日(木曜日)必着 (期限までに必ず提出してください。)
令和4年10月より算定する場合の締切です。
それ以降の月については、算定する月の前々月の末日が提出期限となります(期限の延長はいたしません)。
令和5年3月10日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。
【事務連絡】令和5年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて
令和4年3月18日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。
【事務連絡】令和4年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて
令和3年度分
令和2年度以前分
福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する要件等は、兵庫県のホームページを参照してください。
(注意)届出には、姫路市の様式を使用してください。
姫路市役所健康福祉局保健福祉部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!