障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者等が福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するための手続き等についてご案内しています。
令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、実績報告書を令和6年7月31日(水曜日)までに必ず提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算等の算定を終了された場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
計画書は提出したが、利用者がなく実績がない場合も実績0として実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。
添付ファイル
この様式は兵庫県独自様式であり、記入内容が処遇改善加算の算定要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが表示されるよう、チェック機能が付いています。当市に報告書を提出する際には、当様式を使用するようにしてください。ただし、兵庫県外の事業所と一括して報告書を作成する場合は、厚生労働省の標準様式で報告書を作成していただいても構いません。
電子申請でのみ提出を受け付けています。(7月1日より受付開始)
以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。(郵送による提出はご遠慮ください。)
介護サービス事業所と障害福祉サービス事業所で提出フォームが異なりますのでご注意ください。こちらは障害福祉サービス事業所専用です。
令和6年7月31日(水曜日)(期限までに必ず提出してください。)
事業やサービスを廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに提出してください。
姫路市処遇改善加算等コールセンター
どの区分で算定できるかわからないときはご覧ください
制度説明資料
令和6年度は原則電子申請で提出を受け付けていましたが、電子申請での提出受付期間は終了しました。
令和6年4月15日 月曜日
提出がない場合は令和6年度分の加算が算定できません。
処遇改善加算の内容・要件等、制度全般についてのご質問は、厚生労働省コールセンターにお電話ください。
姫路市処遇改善加算等コールセンター
同一法人において対象となる事業所(サービス)が11以上の場合または様式6に該当しない場合は以下の様式を使用してください。
同一法人において対象となる事業所(サービス)が10以下かつ、6月以降新加算1または2の場合は以下の様式を使用してください。
昨年同様、郵送で姫路市役所監査指導課に提出してください。
姫路市監査指導課 障害指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)
計画書の様式について、どれに該当するか判断に迷う場合は、様式2を使用してください。
新規申請の場合 (令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、 令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合)
単独サービスの場合かつ6月以降新加算3・4を算定する場合はこちらの様式を使用してください。
区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所(サービス)が11以上の場合は以下の様式を使用してください。
区分変更の場合 同一法人において対象となる事業所(サービス)が10以下かつ、6月以降新加算1または2の場合は以下の様式を使用してください。
色付きのセルにのみ入力してください。基本情報入力シートの入力の流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力されるセルには入力できません。
申請フォームから再度提出してください。
監査指導課障害指定担当宛に郵送で加算届、体制等状況一覧表及び計画書を提出してください。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件、特定加算の区分に変更が生じる)に変更があった事業者は届出を行ってください。
別紙様式5 障害福祉サービス等処遇改善変更届出書
様式集のページからダウンロードしてください
変更後10日以内
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出が必要です。
別紙様式6 特別な事情に係る届出書
様式集のページからダウンロードしてください
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局監査指導課(姫路市役所 本庁舎8階)
電話 079-221-2497
ファクス 079-221-2489
月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時35分から午後5時20分まで(12時00分から午後1時00分までを除く)
令和5年3月10日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。
【事務連絡】令和5年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて
令和4年3月18日付で厚生労働省より、福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついての一部改正が通知されました。
【事務連絡】令和4年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて
令和3年度分
令和2年度以前分
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!